工場立地法

福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
工場立地法における敷地外緑地等に関する基準を定めました。概要は以下のとおりです。
なお,適用にあたっては,必ず事前にご相談ください。
- 現に設置されている工場が生産施設の面積を増加させる場合,又は現に設置されている工場等で届出対象でないものが,増改築等で届出対象となる場合。
(※ 新規立地の際は当該制度の対象外であるが,その後の増設の際は利用可能。)
- 工場が立地する同一敷地内に未利用部分がない場合。
(※ 未利用部分とは,生産施設・駐車場等等に利用されておらず,将来も利用可能性がない部分をいう。)
- 敷地内と敷地外を合わせた緑地等が必要な面積率を満たすこと。
緑地等面積率 = (工場等の敷地内緑地等面積 + 敷地外緑地等面積)/(工場等の敷地面積 + 敷地外緑地等の敷地面積)
- 敷地外緑地の所有形態は自己所有に限らず賃貸も含む。
また,緑地の規模及び形態については工場立地法で規定するものと同様とする。