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更新日: 2019年4月3日

中小企業サポートセンター| 工場立地法(準則)

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福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。

工場立地法


守るべき基準

工場立地法に関する準則(守るべき基準)は以下の規制が適用されます。

工場立地法に関する準則(守るべき基準)の規制について
名称 面積率
生産施設面積率 敷地面積の30~65%以下(業種に応じて)
環境施設面積率(緑地含む) 敷地面積の25%以上
  ※ 15%以上は周辺部* に要配置
緑地面積率 敷地面積の20%以上

※ 既存工場については,緩和措置があります。

*周辺部 ・・・ 敷地の境界線から対面する境界線までの距離の5分の1程度の距離だけ内側に入った点を結んだ線と境界線との間に形成される部分


その他
  • 勧告,変更命令         
    • 届出に係る事項が,工場立地に関する準則に適合しない場合については,届出の日から60日以内に勧告を受けることがあります。         
    • 勧告に従わない場合は,届出の日から90日以内に変更命令を受けることがあります。

  •  罰則
    以下の場合には,懲役を含む罰則が科せられます。         
    • 届出をせず,または虚偽の届出をした場合
    • 実施の制限に違反した場合
    •  変更命令に違反した場合
  •  工場立地法 届出ガイド  (591kbyte)pdf