福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。
工場立地法の届出が必要となる工場を特定工場 といい,次の要件を満たす工場です。
業種 | 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱,太陽光発電所は除く) | |
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規模 | 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上 ※ 敷地面積は所有の形態を問いません。したがって,借地であっても工場敷地になります。 ※ 建築面積は,建築物の水平投影面積を指し,延べ床面積ではありません。 |
また,特定工場は,次の2種類に分類されます。