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更新日: 2019年4月3日

中小企業サポートセンター| 工場立地法(特定工場)

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福岡市中小企業サポートセンターでは、福岡市の中小企業向け支援施策を実施しています。



工場立地法


届出の対象となる特定工場

工場立地法の届出が必要となる工場を 特定工場 といい,次の要件を満たす工場です。

特定工場の要件 一覧
業種 製造業,電気・ガス・熱供給業(水力,地熱,太陽光発電所は除く)
規模 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
 ※ 敷地面積は所有の形態を問いません。したがって,借地であっても工場敷地になります。
 ※ 建築面積は,建築物の水平投影面積を指し,延べ床面積ではありません。

また,特定工場は,次の2種類に分類されます。

  • 新設工場  昭和49年6月29日以降に設置された工場
  • 既存工場  昭和49年6月28日以前に既に設置されていた工場