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更新日: 2021年8月13日

福岡市よくある質問Q&A

質問

セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について知りたい。

回答

1.セーフティネット保証制度とは
 取引先の倒産、経済事情の変動、金融取引の調整、災害その他突発的に生じた事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者の方が、その経営の安定のために必要とする資金について信用保証協会が行う保証です。

2.対象者
 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、その事実を企業の所在地を管轄する市町村長から認定された中小企業者の方が対象となります。

3.中小企業信用保険法第2条第5項について主なものとその概要は次のとおりです。
(1)1号(連鎖倒産防止対策)
 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

(2)4号(特定地域の災害対策)
 特定の災害等の発生に起因して売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

(3)5号(全国的不況業種対策)
 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置
  
(4)7号(金融取引の調整対策)
 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整対策金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借り入れが減少している中小企業者を支援するための措置

4.認定を受けると
(1)信用保証限度額が別枠となります。
(2)福岡市商工金融資金制度の場合、融資条件が有利である経営安定化特別資金(特例枠)への申込みができます。


上記セーフティネット保証制度とはさらに別枠の危機関連保証制度の認定も行っていますので、詳しくは福岡市中小企業サポートセンター(経営支援課 経営金融係)へお問い合わせください。
【福岡市経営支援課 経営金融係】
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9の28 福岡商工会議所ビル2F
電話番号:092-441-2171

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経済観光文化局 総務・中小企業部 経営支援課
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2F
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