中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号(セーフティネット保証)又は第6項(危機関連保証)に基づく認定書を取得した市内中小企業者は、長期・固定・低利の「福岡市経営安定化特別資金(特例枠)」の融資を申し込むことができます。
なお、認定書は国から指定されている期間のみ申請ができ、法人であれば本店住所地、個人事業主であれば主な事業所の住所地の市区町村に申請することになります。
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(注)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じてる場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
(注)現在、セーフティネット保証1号の指定業者はございません。
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
・事業活動の制限を行っている事業者と直接的に取引を行っている場合(様式2-1-イ)(PDF:77KB)
・事業活動の制限を行っている事業者と間接的に取引を行っている場合(様式2-1-ロ) (PDF:78KB)
国が指定する事業(以下、「指定事業」という。)であって、以下のいずれにも該当する中小企業者
・指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(通常)
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式3-1)(PDF:83KB)
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式3-2)(PDF:85KB)
(創業者等)
・指定業種に属する事業のみを営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(様式3-3)(PDF:87KB)
・指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(様式3-4)(PDF:89KB)
・指定業種に属する事業のみを営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(様式3-5)(PDF:87KB)
・指定業種と非指定業種を営んでおり、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(様式3-6)(PDF:89KB)
突発的災害(自然災害等)(注)の発生に起因して売上高等が減少しており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
・事業開始後1年1か月を経過していない、あるいは前年等以降、店舗や工場、支店の増加、新たな事業の開始、新規設備導入等などの事業者であって、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、原則として最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
(注)現在の指定案件に関しては、中小企業庁のホームページをご確認ください。
・災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(様式4-2)(PDF:77KB)
・災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(様式4-3)(PDF:77KB)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業(注1)を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
認定基準イ 売上高要件・創業者要件
1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間(注2)の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
2.指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
3.創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。(注3)
4.創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。(注3)
認定基準ロ 原油高要件
1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
2.指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
認定基準ハ 利益率要件(注4)
1.指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
2.指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
(注1)現在の指定業種等に関しては、中小企業庁のホームページをご確認ください。
(注2)基本的には申請月を基準としての直近月であるが、直近月の売上高等が未集計の場合に限り、直近月を最大3か月まで遡ることが可能です。
(注3)要件イ-3・4に関しては、業歴1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない等の場合に申請が可能です。
(注4)要件ハに関しては、個社ではどうにもできない外的要因により原材料費や人件費等が増加したことで利益率の減少が生じている場合に限り、申請が可能です。
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-イ-1)(PDF:77KB)
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-イ-2)(PDF:80KB)
・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-イ-3)(PDF:80KB)
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-イ-4)(PDF:81KB)
(原油高)・指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(5-ロ-1)(PDF:87KB)
・指定業種と非指定業種を営んでいる場合(5-ロ-2)(PDF:90KB)
・破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
・経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
以下の2つの要件を満たす中小企業者
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・認定案件(注)に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
(注)現在の認定案件はございません。認定申請の際には、以下の共通必要書類と各号で必要な書類のすべてを提出していただきます。
なお、提出された書類は返却いたしませんので、原本が提出できない場合はコピーを提出ください。
以下に記載のない号の個別必要書類は経営支援課に問い合わせください。
・申請書(4号・危機関連は売上高及び売上高見込み明細表も含む)
・法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) (注)原則申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの(紙)
個人・・・直近の確定申告書 (注)A第一表など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの
・申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
・【金融機関代理申請のみ】委任状及び委任された金融機関の方の名刺
委任状(PDF:48KB)
・指定業種を営んでいることが確認できる書類
(例:営業許可書、会社案内、商品等のパンフレットなど)
・指定業種以外の業種を営んでいる場合・・・指定業種・指定外業種別の月別売上高のわかる書類)
金融相談窓口
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