セーフティネット保証・危機関連保証の認定について 中小企業サポートセンター
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から8号(セーフティネット保証)又は第6項(危機関連保証)に基づく認定書を取得した市内中小企業者は、長期・固定・低利の「福岡市経営安定化特別資金(特例枠)」の融資を申し込むことができます。
なお、認定書は国から指定されている期間のみ申請ができ、法人であれば本店住所地、個人事業主であれば主な事業所の住所地の市区町村に申請することになります。
各制度の詳細や指定期間等は中小企業庁のホームページを参照ください。
認定書を取得できる対象中小企業者(セーフティネット保証・危機関連保証)
セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じてる場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- イ.当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- ロ.当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
様式
セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している場合で、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- イ.当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ロ.当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
- ハ.当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※)の見込みである中小企業者
(※)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
様式
セーフティネット保証3号(突発的災害【事故等】)
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、突発的災害(事故等)等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者
様式
申請書 (58kbyte)
セーフティネット保証4号(突発的災害【自然災害等】)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少しており、以下2つの要件を満たす中小企業者
- 1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 2.指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
様式
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種【全国的】)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
- イ.指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※福岡市では最近5か月間のうち、連続した3か月間を選ぶことができます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が減少している場合又は業歴が3ヶ月以上1年3ヶ月未満の場合、別の認定基準があります。ただし、コロナウイルスの影響等を確認するため、窓口で申請書を作成いただきます。 - ロ.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
様式
セーフティネット保証6号(取引金融機関の破綻)
破綻金融機関と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
様式
申請書 (87kbyte)
セーフティネット保証7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
様式
申請書 (97kbyte)
セーフティネット保証8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCC(整理回収機構)に対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者
様式
申請書 (70kbyte)
危機関連保証
以下の2つの要件を満たす中小企業者
- 1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 2.認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
様式
認定申請に必要な書類
認定申請の際には、以下の共通必要書類と各号で必要な書類のすべてを提出していただきます。
なお、提出された書類は返却いたしませんので、原本が提出できない場合はコピーを提出ください。
以下に記載のない号の個別必要書類は経営支援課に問い合わせください。
共通必要書類
- 申請書(4号・危機関連は売上高及び売上高見込み明細表も含む)
- 法人・・・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※原則申請日から3か月以内に法務局で発行されたもの(紙)
個人・・・直近の確定申告書 ※A第一表など、氏名、屋号、住所、事業所住所が確認できるもの - 申請書に実績月として記入した月の月別売上高等のわかる書類(残高試算表や売上台帳など)
- 【金融機関代理申請のみ】委任状及び委任された金融機関の方の名刺
委任状(92kbyte)
セーフティネット保証4号・危機関連保証のみで必要な書類
- 指定地域で1年以上事業を営んでいることがわかる書類
例:履歴事項全部証明書、営業許可書(許可を受けた日付、住所、申請者名がわかるもの)、2年分の確定申告書(事業所、申請名が同じもの)
セーフティネット保証5号のみで必要な書類
- 指定業種を営んでいることが確認できる書類
(例:営業許可書、会社案内、商品等のパンフレットなど) - 指定業種以外の業種を営んでいる場合・・・指定業種・指定外業種別の月別売上高のわかる書類)
申請場所
金融相談窓口
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係
電話 092-441-2171
FAX 092-441-3211
【金融相談窓口受付時間】
午前9時~午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※ 窓口の混雑等により、お時間がかかることもございますので、お早目にお越しください。
お問い合わせ先
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前2丁目9番28号 福岡商工会議所ビル2階
福岡市経済観光文化局総務・中小企業部 経営支援課 経営金融係
電話 092-441-2171
FAX 092-441-3211