(答え)福岡市は日本一屋台があるまちです。
屋台に関してはこれまで減少の一途を辿っていたところですが、平成28年度に、「福岡市屋台基本条例」に基づいて初めて行った公募によって新規参入が始まり、令和4年4月1日現在100軒の屋台が営業をしています。
福岡市の屋台は、この公募制度の導入によって、制度上今後も現在と同数程度を維持できることとなりました。
(答え)屋台が営業できる場所は、いろいろな条件を満たす必要があり、場所は限られます。
福岡の屋台は、都心部の商業地や住宅地にあるため、営業のためには周辺の皆さんの同意をいただくことが大前提です。
また、道路や公園での屋台営業には、歩行者の邪魔にならない歩道の幅を確保できることや、上下水道や電気設備の整備などの条件もあります。
このような条件に合致する場所はそう多くありませんが、屋台が減少しないよう、場所の確保にも努めています。
(答え)深夜の騒音、排水等の悪臭、歩行者の通行阻害、名義貸しなど様々な問題です。
福岡の屋台は、夕方になると突然公園や歩道上に現れて独特な風情を生み出していますが、歩行者にとっては障害物となり、近隣住民の皆さんには騒音や悪臭などの負担を与えています。
また、屋台営業に伴う道路占用料は、都心部の一等地でありながら非常に安価(平成24年時点:月額約5,600円)で、近隣の固定店舗から「不公平」との声が上がっていました。
さらに、許可を受けていない第三者に営業させる等の、いわゆる「名義貸し屋台」の問題もありました。
このように屋台にはさまざまな課題がありますが、平成25年に「福岡市屋台基本条例」を制定し、屋台がまちと共生する持続可能な存在であり続けるよう、課題解決に向けて取り組んでいます。
(答え)現在は「名義貸し屋台」は是正され、適法に認められた屋台となっています。
「名義貸し屋台」とは、道路等の占用許可が第三者に譲渡されるなどして、許可を受けた人と実際に屋台の営業を行っている人とが一致しない、違法な状態の屋台です。
本来、「名義貸し屋台」は即時に営業を辞めさせるべきものですが、福岡市は本人の同意の下、転職など別の生計手段を見つけるための猶予期間として生活再建期間(平成26年4月~平成29年3月末)を特別に設け、その間道路や公園の占用を許可しました。
さらに福岡市では「名義貸し屋台」にも公募への参加を認め、生活再建期間終了前に公募を実施いたしました。
このため、名義貸しであった屋台の中には公募で選定され平成29年4月から改めて適法に営業を始めた屋台もあります。
(答え)屋台は福岡市の大切な魅力と考えるからです。
福岡の屋台は、長い間まちのにぎわいや人々の交流の場として活用され、観光資源としても注目されてきました。このような屋台の公共性を重視して、屋台がルールを守って適正に営業されることを前提に「公共の場(道路や公園)」での屋台の設置を認める日本で初めての「屋台基本条例」を制定しました。今後も、屋台がまちと共生する持続可能な存在となるよう、屋台営業の適正化や魅力向上に取り組みます。
(答え)屋台を存続させるためです。
福岡の屋台は、昭和40年代のピーク時には400軒を超えていました。その後、社会の変化や「屋台の新規参入を認めない」という福岡県警が打ち出した方針のもとで減少を続け、近い将来、なくなってしまう恐れがありました。
そこで、福岡市は、長い間まちのにぎわいや人々の交流の場として活用されていた屋台の灯りを今後も灯し続けるための仕組みとして、新しく屋台を始めたいという人などがチャレンジできる機会である「屋台公募制度」を設けたのです。
また、新旧の屋台がお互いに切磋琢磨し、魅力を高め合うという効果も期待しています。
(答え)次回の屋台公募にチャレンジしてください。
新しく屋台を始めるには屋台公募に応募して選定される必要があります。
選定されるには、公共の場で営業する屋台はさまざまなルールの遵守が求められますので、屋台基本条例など関係法令を十分に理解することが重要です。
次回の公募の実施時期についてですが、屋台が連なっている場所で、近隣住民やビルのオーナー等の理解が得られ、屋台営業ができる環境が整った場所が一定数確保できたときに、スケジュールなどを検討した上で実施することにしています。実施が決まりましたら市のホームページなどで速やかにお知らせします。
(答え)第三者機関の屋台選定委員会が営業候補者を選定します。
公募場所をどこにするか、応募者の誰を選ぶのかについては、学識経験者や市民などで構成された第三者機関「福岡市屋台選定委員会」において、「屋台基本条例」の趣旨・目的や法令に定められた基準をもとに審査したうえで、決定されます。
(答え)選定基準の項目に優れた応募者です。
屋台公募における選定基準は、規則などで明確に定められています。
(1)関係法令等の遵守に向けた具体的な取り組み
(2)福岡らしい屋台文化を守るとともに、新たな魅力を創出するための創意工夫
(3)地域貢献に向けた具体的な取り組み
(4)まちの魅力を高めようとする意欲
これらの項目に優れていると認められた応募者が選ばれることになります。
(答え)地域と共存していくためにも、いろいろなルールが定められています。
屋台には、歩行者などに迷惑がかからないよう一定の時間や区画の中で営業しなければならないなどの基準が決まっています。また、道路を汚さない、汚水を廃棄しないなどの禁止事項や、料金を明示する、紹介できるトイレの場所を確保するなどの遵守事項も定められています。さらに、占用許可などの権利を他人に譲渡することの禁止、生ものを提供しないなどの食品衛生に関する法令や違法駐車の防止などの交通関係法令なども守らなければなりません。
道路や公園など公の場所を独占して営業することができる屋台には、こういったルールを守っていただく責任があります。
(答え)屋台営業のルールを守っているかどうかに注意してください。
屋台基本条例や規則では、「料金は利用者の見やすい場所に明示すること」「当日の原材料の価格によって料金を変更する品目は当日の料金を表示すること(時価との表示ではだめ)」などが義務付けられています。また、屋台を利用する際は、料金が明示されているかどうか、「お通し」や注文の仕方などのシステムがどうなっているか、あらかじめ確認して利用しましょう。
(答え)屋台指導員が巡回して、ルールを守っていない屋台に対して指導をしています。
福岡市では、屋台を巡回してルール遵守の確認や指導をするほか、遵守状況を市のホームページで公表しています。ルールを守っていない屋台は、屋台基本条例に基づき口頭または文書で指導しており、改善が見られない屋台に対しては、道路・公園の占用許可の一定期間停止や取り消しを行います。
また、屋台営業者などがルールや必要な知識を習得するための講習会も毎年開催しています。
【参考リンク】
※屋台営業のルール遵守の採点結果
福岡市経済観光文化局まつり振興課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-733-5933
FAX:092-711-4354
Mail:matsuri.EPB@city.fukuoka.lg.jp