屋台が、市民や観光客の皆さんに愛され、福岡のまちと共生していくためには、適正な屋台営業の確保が不可欠です。
福岡市では、屋台営業の適正化に努めており、屋台営業者に関係法令や営業ルールを遵守してもらうため、日々の巡回指導や講習会等を実施しています。
福岡市の屋台(※注)における営業ルールの遵守状況等について、福岡市屋台基本条例の規定に基づき、以下のとおり、屋台の名称及び所在地とともにお知らせします。
(※注 同条例が適用されない、国が管理する国道上の屋台は除きます。)
文書指導状況
令和6年度:12件
(内訳)
道路・公園占用関係:8件
食品衛生関係:4件
令和6年度の遵守状況等(中央区・博多区・東区)(PDF:106KB)
※屋台の名称等は、令和6年度末時点の内容で記載しています。
道路上の屋台に関すること | 道路下水道局 路政課 TEL 092-711-4458 |
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清流公園の屋台に関すること | 住宅都市局 運営課 TEL 092-711-4407 |
屋台の食品衛生に関すること | 保健医療局 食品安全推進課 TEL 092-711-4277 |