現在位置:福岡市ホームの中の創業・産業・ビジネスの中の企業立地の中の福岡市への企業立地に関するご案内の中の企業立地の助成制度・税優遇から物流関連業|企業立地の助成制度・税優遇|福岡市への企業立地に関するご案内
更新日: 2024年5月28日
各ページ制作秘話

1. 対象事業 ※市内移転も対象になる場合があります

■制度の対象となる分野等
対象分野 主な事業
物流関連業貨物の運送業及び倉庫業並びにこれらに付随する物流関連業の荷さばき、保管、流通加工を行う事業


■対象地域

 重点地域(アイランドシティ、香椎パークポート、九大学研都市)及び流通業務地区(多の津1丁目、2丁目)

対象地域(重点地域及び流通業務地区)を示した図


2. 主な要件・交付内容

賃借型:賃料と雇用への助成が受けられます。

■賃借型の要件(注1)
 基準規模 大規模
延床面積 2,000平方メートル以上(注2)20,000平方メートル以上
常用雇用 10人以上200人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要

(注2)市内中小企業者の場合、延床面積要件を緩和(1,000平方メートル以上)


■賃料への交付金(注3)
 基準規模 大規模
金額 年間賃借額の8分の1年間賃借額の6分の1
回数 1回1回
上限額 5,000万円
(平方メートルあたり月1,000円)
1億円
(平方メートルあたり月1,000円)

(注3)賃料への交付金は、建物および機械設備等の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象


■雇用への交付金(注4)
 正社員(注5) その他の常用雇用者
福岡市民(注6)  1人あたり50万円1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者(1人1回) 操業開始時の雇用者操業開始時の雇用者
上限額(注7) 5,000万円5,000万円

(注4)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注5)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注6)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注7)上限額は、雇用への交付金全体で判定



所有型:土地・建物取得額と雇用への交付金が受けられます。
施設提供型(自社利用しない場合)は、大規模要件のみの適用となります。

■所有型の要件(注1)
 基準規模 大規模
投資額 3億円以上(注2)40億円以上(注2)
常用雇用 10人以上200人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要

(注2)所得税法施行令第6条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる資産で対象事業の用に供されるものの合計。土地の取得額は含まない。また、市内に事業所を有する中小企業者は要件を緩和(基準1.5億円、大規模20億円)。


■土地・建物等取得額への交付金(注3)
 基準規模 大規模
補助率 投資額の2.5パーセント投資額の5パーセント(注4)
上限額 2億円10億円

(注3)土地に対する助成については、重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象

(注4)施設提供型の場合は2.5パーセント



■雇用への交付金(注5)
 正社員(注6) その他の常用雇用者
福岡市民(注7)  1人あたり50万円1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者(1人1回) 操業開始時の雇用者操業開始時の雇用者
上限額(注8) 5,000万円5,000万円

(注5)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注6)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注7)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定



 

4. その他重要事項

  • 【申請時期】 オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
  • 【操業開始期限】 認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
  • 【継続義務期間】 賃借型5年間 ※所有型の場合は10年間 ※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。

立地交付金の申請にあたっては、「福岡市企業立地促進条例」ほか関係規定をご一読いただき、定められた規定を遵守することに同意の上、ご申請ください。





 

お問い合わせ

 福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。

経済観光文化局 投資交流推進部 企業誘致課

  • Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:092-711-4849
  • FAX番号:092-711-4354
  • 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階

福岡市 東京事務所《関東方面の事業者様》

  • Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:03-3261-9712
  • FAX番号:03-5276-7895
  • 住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階