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更新日: 2024年5月28日
PUSH START各ページ制作秘話

1. 対象事業

■制度の対象となる分野等
対象分野 主な事業
知識創造型産業
(ソフトウェア・デジタルコンテンツの開発等)
情報通信技術、自動車及びロボット等に関する研究及びソフトウェア等開発/デジタルコンテンツ及びデザインの制作/ナノテクノロジーを活用した研究開発/システムLSI設計等の半導体に関する研究開発/各種機械の設計 等
健康・医療・福祉関連産業医療機器、福祉機器、医薬品、保健機能食品等の研究開発 等
環境・エネルギー関連産業太陽電池、水素エネルギー等のエネルギーに関する研究開発/リサイクル関連技術、土壌、水等の浄化に関する研究開発/バイオテクノロジーを活用した研究開発 等

 

2. 主な要件・交付内容

賃借型:賃料と雇用への助成が受けられます。

■賃借型の要件(注1)
 基準規模 大規模
延床面積 60平方メートル以上200平方メートル以上
常用雇用 3人以上10人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要


■賃料への交付金(注2)
 基準規模 大規模
金額 年間賃借額の4分の1年間賃借額の4分の1
回数 1回2回
上限額 1,500万円
(平方メートルあたり月4,000円)
5,000万円/回
(平方メートルあたり月8,000円)

(注2)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象


■雇用への交付金(注3)
 正社員(注4) その他の常用雇用者
福岡市民(注5)  (基準)1人あたり50万円(注6)
(大規模)1人あたり100万円
1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者(1人1回) 操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
上限額(注8) (基準)5,000万円
(大規模)1億円
(基準)5,000万円
(大規模)1億円

(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円

(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市へ本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)

(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定。




所有型:土地・建物取得額と雇用への交付金が受けられます。

■所有型の要件(注1)
 基準規模 大規模
延床面積 200平方メートル以上400平方メートル以上
常用雇用 10人以上20人以上

(注1)要件は、操業開始時から満たしていることが必要


■土地・建物等取得額への交付金(注2)
 基準規模 大規模
補助率 投資額の5パーセント投資額の10パーセント
上限額 1億円10億円

(注2)土地に対する助成については、重点地域かつ市有地等を購入した場合のみ対象


■雇用への交付金(注3)
 正社員(注4) その他の常用雇用者
福岡市民(注5)  (基準)1人あたり50万円(注6)
(大規模)1人あたり100万円
1人あたり15万円
福岡市民以外 1人あたり10万円1人あたり5万円
対象者(1人1回) 操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
操業開始時の雇用者
(創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注7))
上限額(注8) (基準)5,000万円
(大規模)1億円
(基準)5,000万円
(大規模)1億円

(注3)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象

(注4)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象

(注5)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象

(注6)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円

(注7)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)

(注8)上限額は、雇用への交付金全体で判定





 

4. その他重要事項

  • 【申請時期】 オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
  • 【操業開始期限】 認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内
  • 【継続義務期間】 賃借型5年間 ※所有型の場合は10年間 ※期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還していただきます。

立地交付金の申請にあたっては、「福岡市企業立地促進条例」ほか関係規定をご一読いただき、定められた規定を遵守することに同意の上、ご申請ください。






 

お問い合わせ

 福岡市へのご立地をお考えの際には、お気軽にご連絡ください。

経済観光文化局 投資交流推進部 企業誘致課

  • Eメール: invest@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:092-711-4849
  • FAX番号:092-711-4354
  • 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1福岡市役所14階

福岡市 東京事務所《関東方面の事業者様》

  • Eメール: tokyooffice.GAPB@city.fukuoka.lg.jp
  • 電話番号:03-3261-9712
  • FAX番号:03-5276-7895
  • 住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館12階