グローバルビジネス支援窓口業務委託
福岡市内のスタートアップの海外展開については、マーケティングや適切な現地パートナー探し、言語の壁や商慣習、法制度などへの理解も必要があるなど、実際に海外展開をするには数年を要する現状にあります。
海外起業家及び企業の誘致については、先端技術や革新的なアイデアによるサービス等をいち早く享受することによる市民生活の質の向上や、都市の成長を牽引する高付加価値なビジネスの集積などを目的に、海外の先進的スタートアップ及び外国・外資系企業や金融機関等(以下、「海外スタートアップ等」とする。)の誘致を行っていますが、言語やビジネス文化の違いに加え、在留資格、金融ライセンスにかかる諸手続き等のハードルが存在し、進出・展開は容易とはいえません。
本業務において、各種相談対応や支援制度の情報提供等を行う専門相談窓口を設置し、福岡市内のスタートアップの海外展開及び海外スタートアップ等の誘致を加速させるとともに、イベント等の機会を活用した福岡エコシステムのプロモーション業務を行い、福岡市のグローバルなビジネス環境づくりを促進することを目的とします。
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで
上限額 44,763千円 (消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(注釈) 令和8年度予算については現在編成中のため、令和8年第1回福岡市議会の議決後に決定します。実際の契約額については、議決後の予算の範囲内において、受託予定者の提案内容等を参考にし、改めて、見積もりを徴した上で決定するものとします。
下記「9.募集要項等」に添付の「グローバルビジネス支援窓口業務委託提案公募要項」を参照のこと。
(注釈) 提案事業者プレゼンテーション・選定委員会の日程については、参加事業者にあらためて通知します。
本提案競技に関する質問については、2月18日(水曜日)までに回答いたします。
次の各号に掲げる資格(以下、「参加資格」という)を有するものでなければ、この提案競技に参加することができません。
① 福岡市競争入札参加停止等措置要領別表第3の各号に掲げる要件に該当しないこと。
② 以下のいずれの申立てもなされていないこと。
ア 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
イ 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て
ウ 民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立て
③ 市町村税(市町村税、その延滞金等をいう。)に係る徴収金、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
福岡市経済観光文化局創業推進部
グローバルスタートアップ推進課 澤田、團
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8-1
電話 092-711-4706
メール globalstartup@city.fukuoka.lg.jp