事業所から出る食品廃棄物の減量と資源化を推進するため、事業用生ごみ処理機(堆肥化)を購入・設置する際の費用の一部を補助します。
福岡市事業用生ごみ処理機導入支援補助金交付要綱 (264kbyte)
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
※予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。
補助率 | 上限 | |
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生ごみ堆肥の全量を自ら活用する場合 | 購入・設置費の1/2 | 50万円 |
生ごみ堆肥の半量以上を自ら活用する場合※ | 購入・設置費の1/2 | 25万円 |
※使い切れない堆肥は市で回収します。詳細はこちら(堆肥の回収について)をご覧ください。
事業用生ごみ処理機(堆肥化)を新規に購入・設置に要する経費。
※リースの場合も補助の対象です(初年度分のみ)。
これから購入・設置する場合は必ず事前に申請してください。
(令和6年4月1日~6月2日に設置した事業者も対象になります。
この期間中に設置した場合は、以下の問い合わせ先にご連絡ください。)
購入の場合 | 令和6年4月~令和7年2月までに購入・設置した製品 |
リースの場合 | 令和6年4月以降に設置した製品 ※補助対象は令和6年4月~令和7年1月までのリース料 |
■問合せ先
公益財団法人 ふくおか環境財団(総務課経営企画課)
TEL 092-731-2704
メール kikaku@f-kankyo.or.jp
微生物の働きによって生ごみを分解し堆肥化する(肥料として活用可能な固形の堆肥ができる)製品
※以下の製品は対象外です。
・ 消滅型:生ごみを分解するが、肥料として活用可能な固形の堆肥ができない製品
・ 乾燥式:生ごみを熱によって乾燥させることで減量する製品
「乾燥した生ごみを土に埋めることで堆肥ができる」としている製品も対象外です。
・ ディスポーザー:生ごみを粉砕して下水に流す製品
以下の全てに該当する事業者(法人又は個人)
・ 食品廃棄物(事業系一般廃棄物)を排出する市内の事業者
・ 中小企業基本法に規定する中小企業者
・ できる生ごみ堆肥の半量以上を自ら活用できる者
・ 補助を受けた生ごみ処理機を、補助年度を含め5年以上継続して使用できる者
・ 市税を滞納していない者
・ 次のいずれにも該当しない者
(1)福岡市暴力団排除条例(以下「暴排条例」)第2条第2号に規定する暴力団員
(2)法人でその役員のうちに(1)に該当する者のあるもの
(3)暴排条例第6条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
1.申請者の手続き:(1)交付申請
所定の様式に必要書類を添えて提出 令和6年12月27日まで
2.ふくおか環境財団の手続き:審査
補助対象製品及び補助対象者の要件について審査
3.ふくおか環境財団の手続き:交付決定通知
交付を決定し、申請者へ交付決定通知書を送付
4.申請者の手続き:購入・設置
交付決定通知書を受け取ったら生ごみ処理機を購入・設置
5.申請者の手続き:(2)実績報告・振込口座指定
所定の様式に領収書等を添えて提出 令和7年2月28日まで
6.ふくおか環境財団の手続き:審査
領収書等に基づき補助金の交付額を確定
7.ふくおか環境財団の手続き:交付額確定通知
申請者へ交付額確定通知書を送付
8.ふくおか環境財団の手続き:振込み
指定の口座に振込み
申請書に必要書類を添えて、以下の申請先までメール・郵送または窓口持参のいずれかの方法により申請してください。(郵送の場合は当日消印有効)
【申請先】 公益財団法人 ふくおか環境財団(総務部経営企画課) 〒810-0071 福岡市中央区那の津2丁目10番15号 TEL 092-731-2704 メール kikaku@f-kankyo.or.jp |
申請書(様式1-1号)に、次の書類を添えて提出してください。
提出期限は、令和6年12月27日までです。
実績報告書(様式5号)に、次の書類を添えて提出してください。
提出期限は、令和7年2月28日までです。
・ 申請に係る費用は申請者の負担になります。また、提出いただいた書類は返却いたしません。
・ 提出いただいた個人情報は、補助事業に関する目的の範囲内で利用します。個人情報は、本人の同意がある場合など福岡市個人情報保護条例で定める一定の場合を除き、明示した利用目的以外で利用・提供することはありません。
・ 補助金の交付を受けた事業者は、生ごみ処理機の活用状況等について補助年度を含め3年間報告いただきます。
報告書の様式は後日送付します。
・ 設置状況や活用状況について、後日現地確認を行う場合があります。
できた堆肥は原則として自ら活用していただく必要がありますが、どうしても使い切れない堆肥がある場合には、市内の「資源物回収ボックス」で回収し、肥料として調整を行ったあと、一人一花運動に取り組んでいる団体にお渡しして、歩道や公園の花壇などで活用します。
※市で回収を行うのは「生ごみ堆肥の半量以上を自ら活用する」として補助を受けた事業者に限ります。
※補助を受けるよりも前から堆肥化に取り組んでいる事業者は対象外です。
※回収の対象となる事業者には福岡市から持ち込み許可証を交付します(事業者名と有効期限を明記)
●受入可能な堆肥:固形物の生ごみ堆肥(液肥は不可)
●受入量:1事業者当たり5kg×3袋まで(1日あたり)
※5kgずつ透明または半透明のビニール袋に分けること
●回収する期間:補助金交付年度を含め3年間
(例:令和6年度中に補助を受けた事業者は令和8年度末まで)
市内9か所の資源物回収ボックスに持ち込んでください。
利用時間:午前9時から午後5時まで(12月29日~1月3日は休み)
公益財団法人ふくおか環境財団 総務部 経営企画課
〒810-0071
福岡市中央区那の津2丁目10番15号
TEL 092-731-2704
メール kikaku@f-kankyo.or.jp
福岡市環境局 循環型社会推進部 計画課
TEL 092-711-4308
メール keikaku.EB@city.fukuoka.lg.jp