福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に規定される特定施設に関する届出方法について知りたい。
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められる「汚水に係る特定施設」及び「騒音に係る特定施設」を設置する場合は届出が必要です。特定施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期
(汚水)特定施設の設置工事着手の60日前までに
(騒音)特定施設の設置工事着手の30日前までに
2 届出者 :特定施設を設置する者
3 届出部数:2部(正本とその写し)
4 届出窓口:環境局環境保全課
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。