大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業の届出について知りたい。
大気汚染防止法では、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材に関する特定粉じん(アスベスト)排出等作業を実施する場合には届出が必要です。特定粉じん排出等作業実施届出の概要は下記のとおりです。
1 届出時期:作業開始の14日前まで
2 届出者:特定粉じん排出等作業を伴う工事の発注者又は自主施工者
3 届出窓口:環境局環境保全課
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。