大気汚染防止法のばい煙発生施設(ボイラー等)の届出方法について知りたい。
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設(一定規模以上のボイラー等)を設置する場合、届出が必要です。ばい煙発生施設の設置届出の概要は下記のとおりです。
1 届出時期:ばい煙発生施設の着手予定年月日の60日前まで
2 届出者:ばい煙発生施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
なお、施設の構造変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継を行った場合も届出が必要です。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。