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更新日: 2023年6月19日

福岡市よくある質問Q&A

質問

大気汚染防止法のばい煙発生施設(ボイラー等)の届出方法について知りたい。

回答

 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設(一定規模以上のボイラー等)を設置する場合、届出が必要です。ばい煙発生施設の設置届出の概要は下記のとおりです。

 1 届出時期:ばい煙発生施設の着手予定年月日の60日前まで
 2 届出者:ばい煙発生施設を設置する者
 3 届出窓口:環境局環境保全課

なお、施設の構造変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継を行った場合も届出が必要です。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。

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お問い合わせ先

環境局 環境監理部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-733-5386
FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp