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更新日: 2012年12月25日

福岡市よくある質問Q&A

質問

 騒音規制法上の工場・事業場における特定施設の届出方法について知りたい。

回答

 騒音規制法では、工場及び事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設として政令で定められた「特定施設」を設置する場合に届出を要します。また、施設の数変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継した場合も届出を要します。
 詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
 特定施設の設置届出は下記のとおりです。

1 届出時期:特定施設の設置工事着手の30日前までに
2 届出者:特定施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課

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お問い合わせ先

環境局 環境監理部 環境保全課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
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FAX番号: 092-733-5592
k-hozen.EB@city.fukuoka.lg.jp