水質汚濁防止法の届出方法について知りたい。
水質汚濁防止法では、工場及び事業場に設置される施設のうち、健康または生活環境項目に関し被害を生ずるおそれがある汚水や廃液を排出する施設として政令で定められた「特定施設」及び「有害物質貯蔵指定施設」について届出を要します。
詳しくは、「各種公害防止法令の概要と様式」(関連するページ)をご参照ください。
特定施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期:特定施設等の設置工事に着手する60日前までに
2 届出者 :特定施設等を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課
※届出の際は事前に下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。