振動規制法上の工場・事業場における特定施設の届出方法について知りたい。
振動規制法では、工場及び事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設として政令で定められた「特定施設」を設置する場合に届出を要します。また、施設の能力ごとの数変更、氏名等の変更、施設の廃止及び承継した場合も届出を要します。
詳しくは、「公害防止法令の概要と届出様式」(関連リンク)をご参照ください。
特定施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期:特定施設の設置工事着手の30日前までに
2 届出者 :特定施設を設置する者
3 届出窓口:環境局環境保全課