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防災情報
救急医療・消防
ダイオキシン類対策特別措置法の届出について知りたい。
工場、事業場に設置される施設のうち政令で定められた特定施設に該当する場合は届出が必要です。 詳しくは、「各種公害防止法令の概要と様式」(関連するページ)をご参照ください。 特定施設の設置届出は下記のとおりです。 1 届出時期:着手予定年月日の60日前までに 2 届出者 :特定施設を設置する者 3 届出窓口:環境局環境保全課 ※届出の際は事前に下記お問い合わせ先までご連絡お願いいたします。