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更新日:2025年4月1日

福岡市都市景観審議会

福岡市では、豊かな自然と悠久の歴史に培われた福岡にふさわしい風格のある美しいまちづくりと市民文化の向上に資することを目的に「福岡市都市景観条例」を定め、良好な景観形成の促進に取り組んでいます。

 

福岡市都市景観審議会は、福岡市都市景観条例第30条の規定に基づいて設置しており、市長の諮問に応じ、都市景観の形成にに関する以下の事項を調査審議します。

  1. 都市景観形成基本計画を策定しようとするとき。
  2. 景観計画を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 法第14条第1項の規定による通知をしようとするとき。
  4. 法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項及び第5項の規定による命令をしようとするとき。
  5. 法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするとき。
  6. 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可をするに当たって必要と認めるとき。
  7. 法第27条第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除し、又は法第35条第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするとき。

 

会議開催情報

福岡市都市景観審議会の開催情報は、次のリンク先をご参照ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:福岡市住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室(福岡市庁舎4階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4589
FAX番号:092-733-5590
E-mail:keikan-todokede@city.fukuoka.lg.jp