地区計画の届出について知りたい。
地区計画の届出制度は、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが建築物等の建築などをしたりするときに、建築確認の申請などに先立ち、その設計内容などについて福岡市へ届出をしていただくものです。
地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内では、工事に着手される30日前までに届出が必要です。一部の地区では、届出が不要の場合や協議だけで足りる場合もありますので、事前に担当部署までご連絡下さい。
なお、詳しい内容については、下記の関連リンクの「地区計画の届出」において閲覧できます。
1 必要書類 :「地区計画の区域内における行為の届出書」・・・1部
「関連図面(位置図、配置図、平面図、立面図など)」・・・2部
2 受付窓口 :住宅都市局都市計画部都市計画課(市役所4階)
3 受付時間 :午前9時00分~午後5時30分
4 休日 :土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日