市街化調整区域で学校を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)
市街化調整区域では、原則として、新たに建築物の建築を行うことができませんが、主として開発区域の周辺居住者が利用する学校の建築については、公益上必要な建築物として、例外的に許可の対象となる場合があります。
許可の対象となる場合は、次のいずれかに該当するものに限ります。
● 新たに通学区域が設定され建設される公立の小中学校
● 児童・生徒増等に伴う学校(大学、専修学校及び各種学校を除く)施設の増設
平成19年11月30日以前は、開発許可が不要で学校を建築することができましたが、現在は許可制となり、一部の施設のみを認めることになっています。
許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。
● 「一号店舗等の基準と解説」
<<参考-開発許可制度関係の法令等>>
開発区域の周辺居住者が利用する学校に関する法令等は次のとおりです。
●都市計画法第34条第1号
●都市計画法施行令第29条の5
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←※都市計画法第34条第1号関係です。
●福岡市「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←※都市計画法第34条第1号に関する福岡市の運用基準です。
開発区域の周辺居住者以外が利用する学校に関する法令等は次のとおりです。
●都市計画法第34条第14号
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-7-1 ←※都市計画法第34条第14号関係です。
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