公共施設とは何か。(都市計画法第4条第14項)
都市計画法に基づく開発許可制度における「公共施設」とは、道路、下水道、公園、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設をいいます。
<<参考>>
以下に、法令や関係基準等をあげておきます。
●都市計画法第4条第14項 ←※公共施設の定義です。
●都市計画法第30条第2項 ←※公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面等を添付しなければならないことが定められています。
●都市計画法第32条 ←※公共施設の管理者の同意等についての規定です。
●都市計画法第39条及び第40条 ←※公共施設の管理及び帰属についての規定です。
●都市計画法施行令第1条の2
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