既成宅地とは何か。(旧都市計画法第34条第10号ロ関係[改正前])
既成宅地とは、福岡市の市街化調整区域において、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)に基づく規制の対象とならなかった宅地造成地について、昭和45年(1970年)12月28日(線引きの日)において開発行為が相当程度進んでいる土地であることなどの条件に該当するものとして開発審査会の議を経て許可された区域のことをいいます。
■建築許可の対象
既成宅地として許可された区域内では、次の条件を満たす土地は建築許可の対象となります。
(1) 建築物の用途:一戸建ての専用住宅で、自己の居住の用に供するものに限ります。(賃貸は不可)
(2) 建築物の構造・規模:2階建てまでです。また、建蔽率、容積率等については建築基準法の制限があります。
(3) 建築物の所有者:従前の土地所有者等とは別の第三者でも認められます。いわゆる「属人性」はありません。
(4) 敷地:土地の分割も可能です。(要相談)
■既成宅地の区域
福岡市の市街化調整区域において、次の4地区の既成宅地があります。通称団地名、代表的な地名等をあげておきます。
1 鵜来巣(早良区西入部四丁目、昭和50年12月16日福岡市開発審査会第50-38号)
2 長峰(早良区早良四丁目、昭和48年10月9日福岡県開発審査会第199-7号)
3 長志庵(早良区東入部、昭和50年12月16日福岡市開発審査会第50-39号)
4 願正寺(早良区脇山、昭和53年10月24日福岡市開発審査会第53-33号)
※区域の正確な範囲については当課の窓口でご確認ください。
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