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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

「開発行為に関する区域」とは何か。都市計画法第4条第13項関係

回答

 「開発行為に関する区域」とは、開発許可制度において、開発区域に隣接する土地で切土や盛土などの造成工事を開発区域内の工事と一体的に行うことにより、構造や工事施工の観点から安全性・合理性がある場合に、開発区域とは別に設定する土地の区域のことです。
 例えば、「開発行為に関する区域」を設定すれば、開発区域の隣接地にある窪地を埋めたり、塚を削ったりすることにより、地盤面の高低差が小さくなり、擁壁を設置する必要がなくなります。

開発行為に関する区域の取扱い
(1) 範囲は必要最小限とします。
(2) 一体開発と認められる土地の区域については、開発区域として取扱います。
(3) 「開発行為に関する区域」の区域内には原則として擁壁等の構造物を設置することはできません。設置する場合は、開発区域として取扱います。
(4) 手続き上は、開発区域には含みませんが、「開発行為に関する区域」として扱います。
(5) 「開発行為許可申請書」等に記入する地番及び面積はそれぞれ分けて書きます。
(6) 造成に関して権利者土地所有者等の施行同意が必要です。都市計画法第331項第14
(7) 「土地利用計画図」に「開発行為に関する区域」の範囲を明示します。
(8) 工事完了検査の対象となります。ただし、工事完了公告には記載されません。

申請書の記入例
 「開発行為許可申請書」等への記入例については次の通りです。
●(例) 開発区域に含まれる地域の名称:天神一丁目8番1開発行為に関する区域:天神一丁目8番2の一部
●(例) 開発区域の面積:2,000平方メートル開発行為に関する区域:100平方メートル


 


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