現在位置: 福岡市ホーム の中のよくある質問QA の中の住宅・建築 の中の開発行為許可申請書に添附する納税証明書の種類は何か。(都市計画法第33条第1項第12号)
更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発行為許可申請書に添附する納税証明書の種類は何か。都市計画法第33条第1項第12

回答

 国税の「納税証明書(その1)」または「納税証明書(その3)」です。

【くわしい解説(関係者向け)】
 「開発行為許可申請書」に添附する納税証明書は、都市計画法第33条第1項第12号の規定に基づき、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか否かを審査するための書類です。未納の税額がないかどうかの観点から審査しますので、必要な書類は「その1」または「その3」となります。原則として、最近の事業年度における国税(法人は法人税、個人は所得税)の納税証明書を添付してください。

<<参考>>
納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明

 

 

 

 


受付時間:月曜~金曜休庁日除く午前9時15分~午前12時

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4587
FAX番号:092-733-5584
kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp