特定流通業務施設の区域指定図(都市計画法第34条第14号)
物流総合効率化法に定められた一定の要件を満たす物流拠点施設である「特定流通業務施設」の基準に定められている要件のうち、あらかじめ市長が指定した特定流通業務施設の区域の範囲内であるかどうかを示す区域指定図は以下の通りです。この基準は都市計画法第34条第14号に基づき「福岡市開発審査会附議基準」第2-15号に定められています。
県道福岡直方線、九州縦貫道福岡インターチェンジ周辺
福岡空港周辺
<<参考>>関連基準等
特定流通業務施設については以下のリンク先をご覧ください。
- 「開発許可申請等の手引き」【開発指導ホームページ】 ←※このページより、『福岡市開発許可申請の手引き』所収の「福岡市開発審査会附議基準」第2-15号をご覧ください。
- 『「総合効率化計画」認定申請の手引き』 ←※国土交通省総合政策局物流政策課のホームページ「物流総合効率化法について」よりダウンロードできます。
- 「環境・物流課-九州運輸局」 ←※特定流通業務施設に関する国土交通省九州運輸局の協議先です。「流通業務総合効率化事業」の項目に事業概要とリンク先が記載されています。電話番号:092-472-3154。
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