その他の設計図等の作成方法(都市計画法第30条第1項第3号)
このページでは開発許可等を受けようとする方が申請書の一部として提出しなければならない設計図等のうち、規則第16条第4項の表に示されていない設計図等の作成方法を記載しております。
規則第16条第4項の表に示されている設計図等の作成方法については、このページの下にある「各種設計図へのリンク」をご覧ください。
明示すべき事項
設計図等には、次の事項を明示し、作成してください。
設計図等の作成方法
図面名称 |
縮尺 |
明示すべき事項 |
備考 |
開発区域位置図 |
千分の一~五千分の一 |
1 方位
2開発区域(朱書きの着色、一点鎖線の記号)
3 開発区域周辺の都市施設及び都市計画施設の位置名称
4 各鉄道駅からの交通機関の経路、名称
5 開発区域内において排水される雨水、汚水の流末、河川への経路
6 用途地域及びその他の規制区域等 |
地形図等に表示してください。
規制区域等は開発区域及びその周辺について図示してください。 |
求積図 |
三百分の一~千分の一 |
1 方位
2開発区域の面積
3道路、水路、公園、広場等の公共・公益的施設を区別した空地の面積 |
面積は三斜法又は座標法により算出してください。
求積表のかわりに求積書でも構いません。 |
道路計画縦断面図 |
三百分の一~五百分の一 |
1 測点
2 勾配
3 現況地盤面(高)
4 計画地盤面(高)
5 単距離
6 基準線(DL:Datum Line) |
開発区域の外側についても取付道路と関連する箇所を十分に含む範囲まで図示してください。 |
道路計画横断面図 |
三十分の一~五十分の一 |
1 測点
2 勾配
3 現況地盤面(高)
4 計画地盤面(高)
5 舗装構成
6 排水施設等
7 幅員構成(車道、路肩、歩道) |
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排水施設縦断面図 |
三百分の一~五百分の一 |
1 測点
2 排水渠勾配及び管径
3 管底高
4 人孔の種類、位置及び記号
5 人孔間距離
6 基準線(DL:Datum Line)
7 排水施設記号 |
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排水施設構造図 |
五十分の一以上 |
1 排水施設の記号
2 開渠、暗渠、会所、吐口等
3 放流河川、水路の名称断面水位(高水位、低水位)及び吐口の高さ |
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道路構造図 |
五十分の一以上 |
1道路の記号
2 道路の幅員構成
3 路面、路盤の材料、品質、形状及び寸法
4 道路勾配
5 道路側溝及び埋設管等の位置、形状及び寸法
6 街路樹の配置 |
鉄筋コンクリート造のときは配筋図が必要です。 |
工作物構造図 |
五十分の一以上 |
1 施設の名称及び記号
2 施設の寸法、材料 |
工作物は橋梁、終末処理施設、消防水利施設等が該当します。 |
防災計画図 |
三百分の一~千分の一 |
1 方位
2開発区域の境界(朱書きの着色、一点鎖線の記号)
3 等高線
4 計画道路、地区計画道路の位置
5 段切り位置
6 表土除去範囲
7 ヘドロ除去範囲及び深さ
8 工事中の雨水排水経路及び流土計画
9 防災施設の位置、形状、寸法及び名称
10 防災施設の設置時期及び期間 |
規模が1ヘクタール以上の開発行為の場合のみ添附が必要です。
開発区域の外側についても関連する区域を十分に含む範囲まで図示してください。
防災計画説明書を添附してください。 |
排水流域図 |
千分の一以上 |
1 方位
2開発区域の境界(朱書きの着色、一点鎖線の記号)
3 集水系統ブロック別に色分け
4 地表水及び排水施設の水の流れの方向
5 「流量計算書」との照合符号 |
規模が1ヘクタール以上の開発行為の場合のみ添附が必要です。
開発区域の外側についても集水状況に関連する箇所を十分に含む範囲まで図示してください。 |
※ 以上の設計図等以外の主要な設計図については、以下のリンクをご覧ください。
各種設計図へのリンク
規則第16条第4項の表に示されている各種「設計図」の作成方法については、次のリンク先をご覧ください。
※ これらの「設計図」のうち複数の内容を1枚の図面で作成しても構いません。その場合は、見づらくならないように工夫してください。
凡例
各種「設計図」で使用する凡例については次のリンク先をご覧ください。
関係手続きの種類
各種「設計図」の全部又は一部を添附する必要のある手続きには次のものがあります。
開発許可申請の全体の流れについては、次のリンク先をご覧ください。
(許可申請の手続)
第30条 前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(中略)
(3) 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
(後略)
(開発許可の申請)
第16条 (中略)
2 法第30条第1項第3号の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。
(中略)
4 第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。(表省略)
(中略)
6 第2項の設計図には、これを作成した者が記名押印又は署名をしなければならない。
<<註>>
※ 法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則、市条例:福岡市開発行為の許可等に関する条例、市規則:福岡市開発行為の許可等に関する規則
※ このページの内容は、冊子の『開発許可制度と開発許可申請の手引き』(PDF)にも収録しております。
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