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更新日:2024年10月24日

都心の森1万本プロジェクト


ロゴ



都心の森1万本プロジェクト とは


  天神ビッグバンや博多コネクティッドにより、まちが大きく生まれ変わっていく中で、緑が持つ魅力により、まちに「彩り」を加え、憩いや安らぎが感じられる空間を創出するため、市民や企業と共働し、新たに樹木を植え、今ある緑をより美しくするとともに、民有地における緑化誘導により、良好な都市景観の形成や都市環境の改善を図り、緑豊かなまちづくりを推進します。


最近のお知らせ


・ 令和6年10月24日:(公財)福岡市緑のまちづくり協会の広報誌で「都心の森1万本プロジェクト」の特集記事が掲載されました!

福岡市緑のまちづくり協会が年2回発行している情報誌「まちとみどり(2024年秋・冬号)」で、昨年実施した「メモリアルツリー事業」の特集や昨年申し込まれた方のコメント、担当者のインタビュー記事をはじめ、都心の森1万本プロジェクトの概要やその関連事業の紹介記事などの特集記事を掲載していただきました。今年の「メモリアルツリー事業」についても紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
※詳細は専用ページをご覧ください。

まちとみどり47号の表紙


・ 令和6年10月5・6日:一人一花サミットで「メモリアルツリー」のPRイベントを実施しました!

クイズに答えながら動植物園にあるたくさんの木の中から対象の木を探し、クロスワードを埋める「都心の森クエスト」を実施しました。苗木や木製のノベルティなどの他、日本製紙クレシア株式会社様よりご提供いただいたティッシュなどたくさんの景品も用意し、約3,000人の皆さんに参加していただき、楽しみながら動植物園の木に触れあっていただきました。引き続き、イベントを通したプロジェクトのPRも積極的に行っていきます。

都心の森クエストの様子

・ 令和6年10月1日:「令和6年度メモリアルツリー」の申請受付をスタートしました!

小中学生や記念の日を迎えた市民の皆さまを対象に苗木をお渡し(申込制)します。ぜひ、皆さんの身近な場所にメモリアルツリーを植樹いただき、福岡市を緑でいっぱいで、彩りや癒し、潤いがあふれるまちにしていきましょう。
※事業の詳細は専用ページをご覧ください。


配布樹木10種から1種を選ぶ


・ 令和6年5月15日:福岡トヨペット株式会社様から苗木を寄贈いただきました!

福岡トヨペット株式会社様が地域に根ざした環境保全・緑化活動の取組みとして実施されている「ふれあいグリーンキャンペーン」において、ヨウコウザクラ(4本)、西洋シャクナゲ(14本)、芝桜(300鉢)を寄贈いただきました。
なお、寄贈いただいた苗木は、4月26日に、福岡トヨペット株式会社様の新入社員の皆さんや赤坂すずかけ保育園の園児・保護者の皆さまと一緒に舞鶴公園に植樹をしております。


寄贈式の最後に高島市長や福岡トヨペット株式会社の村井社長など出席者全員で記念撮影

舞鶴公園への苗木の植樹後、参加者全員で記念撮影
     

・ 令和5年11月13日:「メモリアルツリー事業」をスタートしました!

小中学生や記念の日を迎えた方に苗木をお渡し(申込制)し、まち全体に癒しや安らぎを与える植樹を行っていただく事業をスタートしました。お庭や玄関先など皆さんの身近なところにたくさんの木を植えて、緑豊かな空間を一緒に広げていきましょう。
※事業の詳細は専用ページをご覧ください。



・ 令和5年11月13日:「街路樹サポーター制度」をスタートしました!

街路樹の落ち葉清掃や除草などに取り組む市民や企業の皆さまが、より活動をしやすくするための事業をスタートしました。市民や企業の皆さんとの共働で、街路樹のある美しい景観づくりに取り組んでいきましょう。
※事業の詳細は専用ページをご覧ください。



・ 令和5年2月7日:「都心の森1万本プロジェクト」についてのコンセプトやロゴなどを発表しました。

(令和5年2月7日記者発表資料)




ロゴのコンセプト


ロゴ


街並みの線画に融合するように描かれたカラフルな大樹は、都市と森がシームレスに繋がる「共生」を表現しています。

大樹の4色のモザイクは福岡の四季を表すと共に植樹活動による「街の彩り」や「多様性」「Well-beingな環境」が育つ未来を表現しています。




ロゴの使用


都心の森1万本ロゴは、次のいずれかに該当する場合を除き、どなたでもご使用いただけます。


  1. ロゴを使用する者(以下「使用者」という。)が法令又は公序良俗に違反し、又はそのおそれがあると認められる事業等にロゴを使用するとき。
  2. 使用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に利益を供与し、又はそのおそれがあると認められる事業等にロゴを使用するとき。
  3. 使用者が第三者の利益を害し、又はそのおそれがあると認められる事業等にロゴを使用するとき。
  4. 使用者が特定団体又は個人の政治活動又は宗教活動を著しく助長し、又はそのおそれがあると認められる事業等にロゴを使用するとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、使用者がロゴを使用することにより、市の信用又は品位を損ない、又はそのおそれがあると認められる等その使用が著しく不適当と福岡市⾧が認めるとき。

使用上の注意


使用に際しては、次の要綱・マニュアルを遵守してください。





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