都市計画道路内に建築物を建築する場合の規制内容や手続き方法について知りたい。
都市計画道路の区域内に建築物を建築しようとする場合、都市計画法第53条に基づく建築許可を受ける必要がありますので、あらかじめ下記の窓口へお問い合わせください。
建築を許可することができる建築物は、2階建て以下で地階を有しないもので、かつ、主要な構造が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造等で容易に移転や除却をすることができると認められるものです。
なお、都市計画道路区域内であっても、階数が3階以下まで許可される場合がありますので、申請前に窓口までご相談ください。(平成25年7月1日)
1 受付窓口:住宅都市局都市計画部交通計画課(市役所4階)
2 受付時間:9時00分~12時00分 13時00分~17時30分
3 休日 :土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日