人口減少や高齢化の進展などにより、地域の公共交通を取り巻く環境は厳しい状況にあります。
平成14年の道路運送法改正直後にはバス路線の休廃止が相次ぎ、近年では、高度経済成長期に開発された住宅地における高齢化が顕著となり、丘陵地など、公共交通が不便な地域における生活交通の確保が課題となっています。
福岡市では、「公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(生活交通条例)(平成22年12月28日施行)」に基づき、市による「公助」を、市民及び市民団体による「共助」及び「自助」、並びに公共交通事業者のさらなる「努力」で補い合いながら、地域、交通事業者と共働で、生活交通の確保に取り組んでいます。
○生活交通の確保に係る施策体系
※公共交通空白地・公共交通不便地等
○支援の対象地域
バス路線の休廃止に伴い、公共交通空白地となる地域。
○支援の内容
バス路線の休廃止に伴い、公共交通空白地となる地域において、代替交通の運行経費に補助を行う。
○支援の対象地域
公共交通が不便な地域として、バス停・鉄道駅から一定の距離又は高低差のある地域に加え、地域住民が生活交通の必要性を認識し協議会を組織している地域。
○支援の内容
公共交通の利用が不便な地域や、それに準ずる地域において、地域主体の取組みに対する検討経費や、交通事業者が実施する試行運行の経費に補助を行う。
○支援の内容
休廃止対策や不便地対策の対象地域以外において、生活交通確保に向けた地域主体の取組みに対して、地域と交通事業者間の調整などの活動支援を行う。
○各路線の取り組み状況等
特別委員会資料「福岡都市圏における公共交通に関する調査(生活交通のあり方について)」をご覧ください。
○オンデマンド交通社会実験に関しましては、「オンデマンド交通社会実験について」をご覧ください。
公共交通空白地等及び移動制約者に係る生活交通の確保に関する条例(160kbyte)