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更新日: 2021年4月1日

公共交通が不便な地域への対策


本市では、生活交通条例に基づき公共交通が不便な地域を対象として、地域の生活交通に関する課題の解決に向けた地域主体の取り組みについて、検討段階における運行内容の検討や試行運行の実施に対して支援を行っています。


支援の対象となる地域とは

支援の対象となるのは、以下の3つの地域です。

  • 公共交通空白地・・・バス停・鉄道駅から概ね1km以上離れた地域
  • 公共交通不便地・・・バス停から概ね500m以上離れ、鉄道駅から概ね1km以上離れた地域(公共交通空白地を除く)
  • 公共交通不便地に準ずる地域・・・次の1、2のいずれかに該当する地域           
    1. 1.バス停・鉄道駅との高低差が概ね40m以上の地域(公共交通空白地、公共交通不便地を除く) 
    2. 2.バス停・鉄道駅までの経路について、迂回を要する、一定の勾配がある等、公共交通が不便と考えられる地域であって、地域住民が生活交通の確保に向けた協議会を組織している地域 (公共交通空白地、公共交通不便地及び1の地域を除く)

支援対象地域の図


取組み事例(南区柏原地区)

公共交通不便地であった南区柏原三丁目地区では本制度を活用し、地域、交通事業者、福岡市が協力して生活交通確保に向け取り組んだ結果、平成27年4月より地区内へのバスの本格運行が実現しました。
この取り組みが評価され、平成29年地域公共交通優良団体として、地域、交通事業者、市の3者が国土交通大臣表彰を受賞しています。



ダウンロード

不便地チラシ表面不便地チラシ裏面

福岡市地域主体の生活交通確保支援補助金交付要綱は添付ファイルをご覧ください。