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更新日: 2023年5月1日

長期優良住宅法第18条(容積率の特例)の許可基準について


概要

 住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減すると共に、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的とした長期優良住宅の建築を促進するため、令和3年5月に長期優良住宅の普及促進に関する法律(以下、長期優良住宅法)が改正され、一定の条件を満たす認定長期優良住宅を対象とした容積率の特例制度(長期優良住宅型総合設計制度)が創設されました。
 総合設計制度とは、敷地内に公開空地を設ける所定の建築計画について容積率の緩和を行う仕組みです。


内容

取扱要領等

※一般型総合設計制度との相違点は以下の通りです。


最低敷地規模の引き下げ(取扱要領7ページ参照)

 総合設計が適用できる最低敷地規模を引き下げます。
 商業系用途地域:500平方メートルから300平方メートルに変更、住居系用途(1低・2低除く)・工業系用途:1,000平方メートルから500平方メートルに変更。


接道道路の幅員要件の緩和(取扱要領7ページ参照)

 従来の総合設計は、「商業系・工業系用途地域:前面道路幅員8メートル以上」「住居系用途地域:前面道路幅員6メートル以上」ですが、長期優良住宅型では、前面道路幅員を「道路に対して歩道状公開空地の幅員」とすることもできます。ただし、福岡市においては、福岡市建築基準法施行条例第27条(道路幅員に応じた大規模建築物の制限)に整合する範囲とします。


日影規制の見直し(取扱要領8ページ参照)

 従来の総合設計は日影規制をワンランク厳しくしていましたが、長期優良住宅型では、高い耐震性を有する等の高い公益性を有する建築物の建築を評価し、また、高さの緩和がないことから、原則建築基準法の範囲内の規制とします。


歩道状公開空地の最小幅を緩和(取扱要領14ページ参照)

 歩道状公開空地の最小幅を「幅2メートル以上」から「幅1.5メートル以上」に引き下げます。


比較的小規模な公開空地等も評価(取扱要領14ページ参照)

 一つの公開空地の最低面積、商業系用途地域:100平方メートル、商業系用途地域以外:200平方メートルから、敷地面積に応じ、最低50平方メートル以上。また、公開空地に準ずる空地(中庭等)についても最低面積300平方メートルから、敷地面積に応じ、最低100平方メートル以上に引き下げ。


割増係数の緩和(取扱要領19ページ参照)

 高い耐震性を有する等の高い公益性を有する建築物の建築を評価した割増係数(×1.5)を適用。従来のKiに×1.5(ただし、都心居住タイプは除く)。なお、割増容積率の算定にあたっては、認定長期優良住宅建築等計画に係る住宅の用に供する部分を算定対象とする。
※同じ公開空地面積であれば、従来の総合設計と比べて容積割増が1.5倍になります。


公開空地の面積による足切りを廃止(取扱要領21ページ参照)

 従来の総合設計では、基準建蔽率に応じて、有効公開空地率の下限がありますが、長期優良住宅型は、有効公開空地率の下限値がありません。 ※少ない公開空地から総合設計が適用できます。


地域貢献施設の整備等に応じた容積率の割増(取扱要領22ページ参照)

 地域の防災や居住環境等の向上へ貢献し、その施設が地域で不足し、確保することが必要と認められる施設については、容積の割増加算ができます。 (例:防災備蓄倉庫、地域の集会所・保育園・高齢者向け施設など)


長期優良住宅型総合設計制度の趣旨

 長期優良住宅型総合設計は、長期優良住宅法の改正(令和3年5月)を受け策定したもので、道路斜線などの高さ制限の緩和はありませんが、有効公開空地率の下限値の定めがないこと、従来の総合設計の割増係数Kiに×1.5(都心居住タイプは除く)を適用することなどにより、従来の総合設計と比較して、より適用しやすく割り増しもアップしています。
 なお、長期優良住宅型総合設計は、対象が長期優良住宅法の認定を受けた建築物に限定されますので、それ以外は対象となりませんが、その節は、従来の総合設計制度の活用もご検討ください。


対象者

 許可を得ようとする方



届出できる人

 建築主の方
 詳しくは担当窓口へお問い合わせください。


期日

 事前協議申出は随時受け付けています。


持ち物

 協議にあたっては、事前にご連絡の上、次の資料をお持ちください。
 ・建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書
  (付近見取図、配置図、平面図、求積図 等)
 ・その他計画を説明する上で必要と思われる図書



手数料

 許可申請1件につき、160,000円が必要です。


許可申請に必要な書類

  • 付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図
  • その他長期優良住宅型総合設計制度取扱要領(P26)に定める図書
  • 消防同意書
  • その他必要と認める図書

長期優良住宅の建築等計画の認定制度について

 こちらのHPをご確認ください。(建築指導課計画係 TEL:711-4573)


届出窓口

宅都市局建築指導部建築指導課指導係
電話番号: 092-711-4575

○許可・認定等に関する相談窓口の時間について(お知らせ)
 ・申請・相談等の時間を平日9時から15時までとしています(12時~13時は除く)
 ※毎週水曜日については9時~12時のみ(水曜日の午後は許可等に係る相談業務は行っておりません)
 ※申請・相談等にあたってはあらかじめ電話による予約をお願いします