住宅用家屋証明について
目次 (下記をクリックすると、各項目にジャンプします)
1 住宅用家屋証明とは
個人が住宅を新築または取得し自己の居住用として使用する場合、一定の要件を満たした住宅用家屋に対して、
登記(所有権保存、所有権移転、抵当権設定)手続きの際、登録免許税が軽減されます。
軽減措置を受けるためには、対象となる家屋が一定の要件を満たしていることが条件となっています。
住宅用家屋証明は、市町村がその要件を満たしていることを証明する書類です。
2 軽減税率
軽減対象となる登記の種類と軽減税率は下表のとおりです。建物の表題登記(表示登記)は、軽減の対象となりません。
|
通常
(本則) |
一般住宅
(軽減後) |
特定長期優良住宅
(軽減後) |
認定低炭素住宅
(軽減後) |
特定の増改築が行われた住宅
(軽減後) |
所有権保存 |
0.4% |
0.15% |
0.1% |
0.1% |
(無し) |
所有権移転
(売買または競落) |
2.0% |
0.3% |
0.1%(注1)
(一戸建0.2%) |
0.1%(注1) |
0.1% |
抵当権設定 |
0.4% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
0.1% |
(注1)建築後使用されたことがある住宅は適用外です。
3 根拠法令
軽減対象となる登記の種類と根拠法令は下表のとおりです。
|
通常(本則)
登録免許税法 |
一般住宅
(租税特別措置法) |
特定長期優良住宅
(租税特別措置法) |
認定低炭素住宅
(租税特別措置法) |
特定の増改築が行われた住宅
(租税特別措置法) |
所有権保存 |
第9条 |
第72条の2 |
第74条 |
第74条の2 |
(無し) |
所有権移転
(売買または競落) |
第9条 |
第73条 |
第74条 |
第74条の2 |
第74条の3 |
抵当権設定 |
第9条 |
第75条 |
第75条 |
第75条 |
第75条 |
4 適用要件
証明書の交付申請の際には、以下の要件を満たしていることが条件となります。
【共通要件】
- 個人が自己の居住用に供する家屋であること
(併用住宅の場合、居住部分が90%を超えること)
- 当該家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物(マンション等)については、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物に該当すること
【個別要件】
種別 |
要件 |
新築 |
・ 新築後1年以内の家屋であること |
建築後使用されたことがない住宅 |
・ 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること |
建築後使用されたことがある住宅 |
・ 取得後1年以内の家屋で、取得原因が売買又は競落であること
・ 【令和4年3月31日以前に取得された住宅について】
取得の日以前20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリート造等は25年以内)に建築された家屋
であること。新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。
・ 【令和4年4月1日以後に取得された住宅について】
昭和57年1月1日以後に建築された住宅であること。
新耐震基準を満たした住宅であればこの限りではない。 |
(注意)租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅も含む。
5 必要書類
申請書(様式1)を記載の上、登記の種類によって下記必要書類をご用意ください。
新築住宅の保存登記
(1)~(3)の書類と、建物の種類により(4)の書類が必要です。
(1)住民票の写し
証明書を申請する家屋に未入居のまま申請する場合は、下記書類をご提出ください。
(2)下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証を提出する場合は、登記申請書も併せて添付してください。
(3)下記のいずれか1つ
(4)次のいずれかの建物に該当する場合
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合
当該家屋の設計図書、建築士(木造建築士を除く)の証明書など、耐火建築物又は準耐火建築物に該当する事を明らかにする書類。
ただし、当該家屋の登記事項証明書、又は登記済証でこれらに該当する事が明らかなときは、それらの書類で代えることができます。
長期優良住宅の場合
- 長期優良住宅認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
認定低炭素住宅の場合
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
建築後使用されたことがない住宅の保存登記
(1)~(5)の書類と、建物の種類により(6)の書類が必要です。
(1)住民票の写し
証明書を申請する家屋に未入居のまま申請する場合は、下記書類をご提出ください。
(2)下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書も併せて添付してください。
(3)下記のいずれか1つ
(4)下記のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
(5)直前の所有者等からの未使用証明書
(6)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合
- 当該家屋の設計図書、建築士(木造建築士を除く)の証明書など、耐火建築物又は準耐火建築物に該当する事を明らかにする書類。
ただし、当該家屋の登記事項証明書、又は登記済証でこれらに該当する事が明らかなときは、それらの書類で代えることができます。
長期優良住宅の場合
- 長期優良住宅認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
認定低炭素住宅の場合
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
建築後使用されたことがない住宅の移転登記
(1)~(5)の書類と、建物の種類により(6)の書類が必要です。
(1)住民票の写し
証明書を申請する家屋に未入居のまま申請する場合は、下記書類をご提出ください。
(2)下記のいずれか1つ
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 登記完了証
書面申請による登記完了証の場合は、登記申請書も併せて添付してください。
(3)下記のいずれか1つ
(4)下記のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
(5)直前の所有者等からの未使用証明書
(6)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合
- 当該家屋の設計図書、建築士(木造建築士を除く)の証明書など、耐火建築物又は準耐火建築物に該当することを明らかにする書類。
ただし、当該家屋の登記事項証明書、又は登記済証でこれらに該当する事が明らかなときは、それらの書類で代えることができます。
長期優良住宅の場合
- 長期優良住宅認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
認定低炭素住宅の場合
- 低炭素建築物新築等計画認定申請書副本の原本または写し
- 認定通知書の原本または写し
建築後使用されたことがある住宅の移転登記
(1)~(3)の書類と、建物の種類により(4)の書類が必要です。
(1)住民票の写し
証明書を申請する家屋に未入居のまま申請する場合は、下記書類をご提出ください。
(2)登記事項証明書
(3)下記のいずれか1つ
- 売買契約書
- 売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 譲渡証明書
- 登記原因証明情報
(4)下記のいずれかの建物に該当する場合は下記の書類
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物の場合
- 当該家屋の設計図書、建築士(木造建築士を除く)の証明書など、耐火建築物又は準耐火建築物に該当する事を明らかにする書類。
登記事項証明書や登記完了証又は登記済証で明らかなとき(構造欄に石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の記載がある場合)はそれらの書類で代えることができます。
租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた住宅の場合
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類
(50万円を超える場合、もしくは、給水管、排水管又は雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合)
未入居の際に必要な書類について
入居が登記の後になる場合、下記の書類が必要です。
(2)の書類については現住家屋の処分方法ごとで必要書類が違いますのでご注意ください。
(1)申立書
(2)現住家屋の処分方法が分かる書類
現住家屋を売却する場合
現住家屋を賃貸する場合
現住家屋が借家、社宅、寮などの場合
現住家屋に親族が住む場合
現住家屋が親族所有の場合
6 手数料