仮使用認定制度とは (建築基準法第7条の6)
法第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物の増築、大規模の修繕等の工事で、政令(令第13条)で定める避難施設等に関する工事を行う場合は、検査済証(法第7条第5項)の交付を受けた後でなければ使用することはできません。これを使用制限といいます。
この使用制限を受けた建築物に対して、特定行政庁等(国の定める基準に適合する場合に限り建築主事、指定確認検査機関)が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、使用することができます。
この使用制限を一時的に解除する制度を『仮使用認定制度』といいます。
【項目】
事前協議
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認定申請(使用開始の1ヶ月前まで)
※認定申請時に検査日(使用開始の約1週間前)を決定
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仮使用認定検査
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仮使用認定
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仮使用開始
仮使用認定は原則として仮使用承認準則 (昭53住指発第805号) (157kbyte)に基づき行います。
共同住宅等で工事中にモデルルームとして使用する場合、上記の認定準則に加え、原則として次の(1)~(8)のいずれにも適合していることが条件となります。
120,000円(仮使用認定申請で特定行政庁あてのみ)
住宅都市局建築指導部監察指導課
窓口へ提出(正正副の3部)
月曜~金曜 午前9時~12時、午後1時~5時
※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします。
※本申請の場合、申請手数料の支払い等が必要ですので、おおよそ午後4時半までにお越しください。
土日祝日、年末年始
安全計画届出制度とは (建築基準法第90条の3)
百貨店、病院、ホテル、飲食店等の用途に供する特殊建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物で、政令(令第147条の2)で定めるものは、当該建築物の新築の工事又は避難施設等に関する工事の施工中にこれを使用する場合は、工事を着手する前に当該工事の施工中における安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画書を特定行政庁に届ける必要があります。
この制度を『安全計画届出制度』といいます。
【項目】
事前協議
↓
安全計画届出(工事着工の2週間以上前までに)
↓
工事着手
不要
住宅都市局建築指導部監察指導課
【紙】
窓口へ提出(消防署:正正副の3部、監察指導課:正副の2部)
※消防署(各区の所轄)へ3部提出し、消防署の受付印が押された2部を監察指導課に届け出てください。
【電子】
事前相談の際に監察指導課担当職員へお問い合わせください。
月曜~金曜 午前9時~12時、午後1時~5時
※電話( 092-711-4719 )にて事前予約をお願いします。
土日祝日、年末年始
法第7条の6 | 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限 |
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令第13条 | 避難施設等の範囲 |
令第13条の2 | 避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事 |
規則第4条の16 | 仮使用の認定の申請等 |
法第90条の3 | 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出 |
令第147条の2 | 工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物 |
規則第11条の2 | 安全上の措置等に関する計画届の様式 |
注)