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更新日:2025年10月1日

居住サポート住宅の認定制度について

お知らせ

・ページを公開しました(2025年10月1日)。

制度の概要

 令和6年6月5日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、居住支援法人等が賃貸人と連携し、高齢者・低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要するもの(以下「住宅確保要配慮者」)に対して、入居中の居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等)を行う居住サポート住宅の認定制度(令和7年10月1日スタート)が創設されました。
 居住サポート住宅は、住宅に関する基準(面積、構造及び設備等)や居住サポートに関する基準(居住サポートの内容や対価等)を満たす賃貸住宅を地方公共団体が認定するものです。
 居住サポート住宅に認定されると、国が運営する専用のホームページ居住サポート住宅情報提供システムにより広く周知・広報されます。

 

 

≪居住サポート住宅のイメージ≫

居住サポート住宅のイメージ図

画像:居住サポート住宅情報提供システムより

目次

 

<住宅をお探しの方>

 専用のホームページ居住サポート住宅情報提供システムで、居住サポート住宅の情報を検索・閲覧できます。

<認定申請をお考えの方>

主な認定基準

 居住サポート住宅の認定を受けるためには以下の条件を全て満たす必要があります。

 なお、認定基準については「居住サポート住宅情報提供システム(制度について知る)」もご参照ください。

(1)申請者について

  • 賃貸人(サブリース業者を含む)と居住サポートを行う者が共同で申請
  • 賃貸人が自ら居住サポートを行う場合(委託等を含む)は、単独での申請も可能

(2)計画の基準

  • 専用住宅(注1)を1戸以上設けること
    (注1)入居者を、3つの居住サポート(安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ)が必要な住宅確保要配慮者(要援助者)に限定する住戸。福岡市の定める住宅確保要配慮者については、「セーフティネット住宅の登録制度について」のページをご確認ください。
  • 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合(注2)、住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないこと
    (注2)定めないことも可能
  • 1計画内に複数棟を位置付けることも可能(福岡市内に立地する場合に限る)

(3)規模(面積)の基準

居住サポート住宅の規模基準

  新築住宅 既存住宅
一般住宅 25平方メートル以上 18平方メートル以上
台所等一部共用 18平方メートル以上 13平方メートル以上
共同居住型
(単身世帯向け)
1人専用居室:9平方メートル以上
住宅全体面積:(15×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2
共同居住型
(ひとり親世帯向け)
専用居室:12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が(15×B+24×C+10)平方メートル以上の場合、10平方メートル以上)
住宅全体面積:(15×B+22×C+10)平方メートル以上
(ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

(注)既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅

(注)台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅
(注)共同居住型:共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)

(4)構造の基準 

  • 消防法、建築基準法など法令に違反しない:是正命令を受けていないこと
  • 耐震性を有する:新耐震基準等(昭和56年6月1日から)に適合していること

(5)設備の基準

 一般住宅の場合

  一般住宅 一般住宅
(台所等一部共用)
専用部分
設備
台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室
(上記が完備)
便所
(以下の共同利用設備の基準を満たす場合)
共同利用
設備
設置要件なし 台所、収納設備、浴室又はシャワー室
(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること)

 

共同居住型の場合

  共同居住型
(単身世帯向け)
共同居住型
(ひとり親世帯向け)
専用部分
設備
設置要件なし 設置要件なし
共同利用
設備
居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、
浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、
浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
(注)バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること
共同利用
設備の数
便所、洗面、浴室又はシャワー室は、
Aの合計数を5で除した数を設ける
(小数点以下切り上げ)
(注)A:入居可能者数、A≧2
便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける
浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける
(小数点以下切り上げ)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

 

(6)家賃の基準

家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

(7)居住サポートの基準

  • 要援助者(注1)に対する3つの居住サポートを提供すること(注2)
  1. 安否確認:一日に一回以上、通信機器・訪問等により実施
  2. 見守り:一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握
  3. 福祉サービスへのつなぎ:入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関(注3)や福祉サービス事業者につなぐ

(注1)3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者

(注2)要援助者以外の入居者に対しては、希望等に応じて個別に必要な方法・頻度の居住サポートを提供

(注3)つなぎ先として考えられる公的機関の一覧(参考)(PDF:247KB)

  • 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること

認定申請の流れ

1.事前相談(必要に応じて)

認定基準や手続きについては、下記の連絡先にご相談ください。
≪連絡先≫
福岡市住宅都市みどり局住宅部住宅計画課
TEL:092-711-4279
E-mail: j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

なお、一部の審査(居住サポートの基準)については、福祉局生活福祉課にて行います。

2.申請書類の作成

必要書類については、以下のチェックシートでご確認ください。

3.「居住サポート住宅情報提供システム」のアカウント登録・電子申請

登録・申請方法については、システムに掲載されている「申請者向け管理サイト入力マニュアル」をご確認ください。

認定後に必要な手続き

変更申請・軽微な変更届出

認定内容に変更が生じた場合は、「居住サポート住宅情報提供システム」より変更申請または軽微な変更届出を提出してください。

定期報告

認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況を福岡市に報告する必要があります。(報告時期:毎年4~6月)

居住サポート住宅情報提供システムにおいて今後、報告機能が設けられる予定です。

帳簿

認定事業者は、居住サポート住宅のすべての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。(電子媒体可)

帳簿の参考様式は、「居住サポート住宅情報提供システム(制度について知る)」をご参照ください。

居住サポート住宅に対する支援メニュー

  1. 認定家賃債務保証業者制度
    居住サポート住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務保証を正当な理由なく断らない保証業者です。
  2. 改修工事に対する支援

その他

  • 福岡市内で居住支援業務を行っている居住支援法人

福岡県のポータルサイト「あんしん住まいナビふくおか」から検索することができます。

  • 生活保護(住宅扶助費)の代理納付について

生活保護受給者が居住サポート住宅へ入居する場合、住宅扶助費(家賃)について、代理納付が法律上原則化されています。
賃貸人(認定事業者)が代理納付を希望する場合は、保護の実施機関へ通知書(ワード:49KB)を提出してください。