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更新日: 2024年4月17日

サービス付き高齢者向け住宅登録制度について

おしらせ

  • サービス付き高齢者向け住宅の登録物件一覧を更新しました。(2024年4月17日更新)

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは

 高齢者の単身・夫婦世帯の増加に伴い、介護・医療が連携して高齢者の生活を支援するサービス付きの高齢者向け住宅の供給を促進するため、これまでの高齢者円滑入居賃貸住宅登録制度にかわり「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき平成23年度に創設された制度です。


 高齢者向けの賃貸住宅、または、有料老人ホームであって、基準を満たすサービスを提供する事業者は、サービス付き高齢者向け住宅について、都道府県知事、政令市・中核市の長の登録を受けることができます。福岡市内に立地する場合は下記の登録窓口(福岡市 住宅計画課)にて登録受付けを行います。


 サービス付き高齢者向け住宅登録制度の実施により、構造・設備やサービスなど一定の水準が確保された高齢者向け住宅が供給されることになり、高齢者が安心して民間賃貸住宅に居住し、必要なサービスを受けることができるようになります。
 また、事業者においても、住宅の登録を受けることで、行政による周知が図られるほか、当面の間、建設費(新築・改修)に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資を受けられる可能性がある等のメリットがあります。


  • ※登録制度の施行日:平成23年10月20日
  • ※登録申請の受付開始日:平成23年10月20日
  • ※この事業では建物の登録を行います。

※サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、住宅としての居室の広さや設備、バリアフリーといったハード面に加え、安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えた住宅です。


サービス付き高齢者向け住宅の登録物件に関して

60歳以上の方又は要介護・要支援を受けている方の入居を対象としております。同居者についても、配偶者や60歳以上の親族であること等の条件がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。 




登録窓口(福岡市内に立地する物件)

福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課居住支援係
〒810-8620
 福岡市中央区天神1丁目8番1号(市役所3階)
 電話番号:092-711-4279
 FAX番号:092-733-5589
 E-mail:sakoujyu@city.fukuoka.lg.jp

建設費補助に係ること

建設、改修費に対し、国が民間事業者・社会福祉法人・医療法人等に直接補助を行います。
サービス付き高齢者向け住宅整備事業 (専用ホームページ)


サービス付き高齢者向け住宅登録・運営の手引き




主な登録基準

入居者

  1. 単身高齢者世帯
  2. 高齢者及び同居者

※ 「高齢者」・・・60歳以上の方又は要介護・要支援認定を受けている方
  「同居者」・・・配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族の方など


規模・設備等

  • 各戸の床面積は原則25平方メートル以上
    (ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。この場合、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることを要件とします。)

  • 各戸に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていること
    (ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等 以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

  • バリアフリー構造であること
    (段差のない床、手摺の設置、廊下幅の確保)

サービス内容

  • 下記のいずれかの者が日中常駐し、状況把握(安否確認、毎日1回以上提供)サービス、生活相談サービスを提供すること(サービスを提供する者)
  • 社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員または医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級)

 ※常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応


契約関連

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示された契約であること
  • 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払い金のみ徴収可)
  • 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること など

登録事業者の義務

登録を行った事業者には、下記のとおり法律に基づく遵守義務が生じます

  • 契約締結前に、サービス内容や費用について書面を交付して説明すること
  • 登録事項の情報開示
  • 誤解を招くような広告の禁止
  • 契約に従ってサービスを提供すること

行政による指導監督

登録を行った事業者に対しては、下記のとおり法律に基づき行政による指導監督を行います

  • 報告徴収、事務所や登録住宅への立ち入り検査
  • 業務に関する是正指示
  • 指示違反、登録基準不適合の場合の登録取り消し

事故報告

サービス付き高齢者向け住宅内で発生した事故が以下の要領に該当する場合、事故報告書を作成の上、各担当窓口へご提出ください。
なお、有料老人ホームに該当しないサービス付き高齢者向け住宅は【窓口1】へ、該当する場合は【窓口2】へご提出ください。
※食事の提供、健康管理の供与等を行う場合は有料老人ホームに該当します。


【窓口1】

 部署: 住宅都市局 住宅部 住宅計画課
 住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話番号:092-711-4279
 FAX番号:092-733-5589
 E-mail: sakoujyu@city.fukuoka.lg.jp


【窓口2】

 部署: 福祉局 高齢社会部 事業者指導課
 住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
 電話番号: 092-711-4319
 FAX番号: 092-726-3328
 E-mail: shisetu-shido@city.fukuoka.lg.jp


登録申請手数料

登録申請の際に、下記の手数料が必要になります。手数料は福岡市収入証紙により納付してください。
福岡市収入証紙は、市役所4階の証紙売場窓口(建築士事務所協会福岡支部)で販売しています。


登録手数料一覧
住宅の登録戸数 登録申請手数料
10戸以下25,000円
11戸以上20戸以下29,000円
21戸以上30戸以下33,000円
31戸以上40戸以下37,000円
41戸以上50戸以下41,000円
51戸以上70戸以下49,000円
71戸以上100戸以下61,000円
101戸以上74,000円


登録方法

登録申請にあたっては、下記のホームページにおける申請用システムを利用して、登録申請書を作成・印刷し、登録申請に必要な書類とあわせて登録窓口に直接提出してください。


【申請用システムのホームページ】はこちらから
URL:http://www.satsuki-jutaku.jp/apply.html


登録申請に必要な書類(別紙)

  1. 登録申請書
  2. 添付書類

  • 登録申請する住宅の図面                     
    • 住宅の位置を表示した付近見取図           
    • 住宅及び高齢者居宅生活支援施設の敷地内における位置を表示した配置図(縮尺、方位を表示)           
    • 住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を示した各階平面図(縮尺、方位を表示)           
    • 住宅の加齢対応構造等を表示した書類
      あわせて、チェックリストを貼付してください。
      ★(注)【加齢対応構造等チェックリスト(別紙2)】 (118kbyte)xls
  • 入居契約に係る約款
  • ★(注)住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合は、委託契約に係る書類
  • ★(注)法第7条第1項第8号(前払い金の保全措置に関するもの)に掲げる基準に適合することを証する書類(前払い金がある場合のみ)
  • 暴力団の排除に係る登録拒否要件の確認情報(参考様式) (17kbyte)doc ※性別欄は記載不要です。
  • ★(注)サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト (12kbyte)xls
  • その他市長が必要と認める書類                     
    • 建築確認の確認済証の写し等(登録の更新時は、検査済証)           
    • 重要事項説明書
 

★(注) は、更新申請時に、前回申請から変更が無い場合、申請書に書類名を記載し、添付省略することができます。

 

登録の更新

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録は、法第5条第2項の規定により、最初に登録した日から5年毎にその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うこととなります。


登録の効力を失った場合には、法第14条「名称の使用制限」の規定に抵触するとともに、法第23条「老人福祉法の特例」の規定が適用されなくなることから、有料老人ホームに該当するものについては、老人福祉法第29条「届出等」第1項各号に揚げる事項を届け出る必要があります。また、10年以上の登録を要件とする国の補助金の交付を受けて整備したサービス付き高齢者向け住宅やその併設施設については、補助金の返還事由に該当することとなりますので、ご注意ください。


なお、登録更新を行う事業者につきましては、新規登録申請時と同様の手続きが必要となります。
登録更新対象となる事業者で、登録更新をされる場合は、国の情報提供システムで登録更新書類を作成していただき、これを含む登録更新に必要な書類一式を、登録有効期限の90日前から30日前までに本市窓口まで提出してください。


また、登録更新時につきましても、上記の登録手数料が必要となります。


登録の拒否及び取り消し要件

 登録を受けようとする事業者が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第8条第1項に該当する場合、また、登録事業者が高齢者の居住の安定確保に関する法律第26条及び第27条に該当する場合、それぞれ、登録の拒否及び取消しに関する規定が設けられています。


サービス付き高齢者向け住宅制度に関する情報
URL:http://www.satsuki-jutaku.jp/index.php


関連リンク

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