終身建物賃貸借制度
終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、市長が認可した住宅において、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する、借家人本人「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。
~改正についての背景~
高齢者等を対象としたセーフティネット住宅を含む一般の賃貸住宅において、終身建物賃貸借の活用が促進されるよう、認可基準の緩和、申請書・提出図書の簡素化等について、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則が平成30年9月10日に改正・施行されました。
これに伴い、福岡市終身建物賃貸借制度に関する事務取扱要項、終身建物賃貸借制度に関する提出図書及び事業認可申請書様式を平成31年1月1日に改正しました。
国土交通省報道発表資料(外部サイト)
~終身建物賃貸借事業の申請手続の簡素化及び基準の緩和~
概要
(1)賃貸の対象となる者
- 高齢者(60歳以上)であること
- 単身であるか、同居者が配偶者または60歳以上の親族であること
(2)解約事由
- 賃貸人からの解約
住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住せず、かつ当面居住する見込みがないこと等の場合は、市長の承認を受けて解約の申入れをすることができます。
- 賃借人からの解約
療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。
当該解約の期日が、当該申入れ日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了します。
(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住
- 賃借人が死亡した場合、同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に継続居住をする旨の申出を行えば、継続居住可能となる。
主な認可基準
(1)住宅に関する基準
- 高齢者の身体機能に対応し、段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えたもの等
- 加齢対応構造等に係る基準に適合していること(下記の関連資料「終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト」を参照してください)
(2)契約に関する基準公正証書等の書面による契約であること
- 仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
- 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
- 家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること
申請書類
事業の認可を受けようとする場合は、以下の認可申請書及び添付書類をご提出ください。
- (1)終身建物賃貸借事業認可申請書
認可申請書は、下記の関連資料「福岡市終身建物賃貸借事業認可 様式集」からダウンロードしてください。
- (2)添付書類
- ・各階平面図(新築しようとする場合)、間取り図(既存住宅の場合)
- ・終身建物賃貸借契約書
- ・工事完了前に敷金及び家賃の前払金を受領しないことの誓約書
- ・終身建物賃貸借認可基準(加齢対応構造等)適合チェックリスト
- ・その他市長が必要と認める書類
申請方法
申請は、窓口、郵送、又はメールで受付けます。
関連資料
お問い合わせ
( 担当窓口:住宅都市局 住宅計画課 居住支援係 092-711-4279 FAX:092-733-5589 )
関連リンク