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更新日:2025年4月1日

 終身建物賃貸借制度

お知らせ

  • 法改正を受けて、認定基準や手続き方法を更新しました(2025年10月1日)。

終身建物賃貸借とは

終身建物賃貸借制度とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして、市長が認可した住宅において、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する、借家人本人「一代限り」の借家契約を結ぶことができる制度です。

 

借家人が死亡した時点で契約が終了するため、契約解除のための相続人探しや、相続人への解除の申し入れが不要となります。

 

令和7年10月1日に施行された法改正により、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されました。以前は「住宅ごと」に認可を受ける必要がありましたが、改正後は、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに届け出れば良いこととなりました。加えて、住宅の規模およびバリアフリーに係る基準の一部が緩和されました。

 

制度については、国土交通省のWEBサイト「終身建物賃貸借」もご参照ください。

目次

概要

(1)賃貸の対象となる者

  • 高齢者(60歳以上)であること
  • 単身であるか、同居者が配偶者または60歳以上の親族であること

(2)解約事由

  • 賃貸人からの解約
    住宅の老朽、損傷等や賃借人が長期間住宅に居住せず、かつ当面居住する見込みがないこと等の場合は、市長の承認を受けて解約の申入れをすることができます。
  • 賃借人からの解約
    療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。
    当該解約の期日が、当該申入れ日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合にあっては当該解約の期日が到来することによって終了します。

(3)賃借人が死亡した場合の同居者の継続居住

  • 賃借人が死亡した場合、同居者は、賃借人の死亡があったことを知った日から1ヶ月以内に継続居住をする旨の申出を行えば、継続居住が可能です。

主な認可基準

(1)住宅に関する基準(住宅の届出時に確認)

以下の規模(面積)の基準を満たすこと

  新築住宅 既存住宅
一般住宅 25平方メートル以上 18平方メートル以上
【法改正により緩和】
一般住宅
(台所等一部共用)
13平方メートル以上
【法改正により緩和】
共同居住型住宅
(シェアハウス)
1人専用居室:9平方メートル以上
住宅全体の面積:(15×入居者の定員+10)平方メートル以上

 

  • (注)既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
  • (注)台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室を備える住宅
  • (注)共同居住型:居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅(いわゆるシェアハウス)

以下の設備の基準を満たすこと

【一般住宅の場合】

  一般住宅 一般住宅
(台所等一部共用)
専用部分設備 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
(既存住宅の場合は、台所、水洗便所、収納設備及び
浴室又はシャワー室)
水洗便所及び洗面設備
(以下の共同利用設備の基準を満たす場合)
共同利用設備 設置要件なし 台所、収納設備又は浴室
(各居住部分に備える場合と同等以上の
居住環境が確保される場合)

 

【共同居住型住宅の場合】

専用部分設備 設置要件なし
共同利用設備 居間・食堂・台所、水洗便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗面室又は洗濯場
共同利用設備の数 水洗便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数概ね5人につき1か所設ける

加齢対応構造等に係る基準に適合していること

加齢対応構造等のチェックリスト参照

(2)契約に関する基準

  • 公正証書等の書面による契約であること
  • 仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
  • 工事の完了前に、敷金を受領せず、かつ、前払金を一括して受領しないこと
  • 家賃の前払い金を受領する場合は、算定の基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること

手続きの流れ・必要書類

1.認可申請(事業者ごと)

終身建物賃貸借を行おうとする事業者(法人・個人)は、以下の認可申請書及び添付書類をご提出ください。

終身建物賃貸借を行う賃貸住宅が決定していない時点で申請可能です。

 

2.賃貸住宅の届出(住宅ごと)

実際に終身建物賃貸借をする時までに、以下の届出書及び添付書類をご提出ください。

 

3.認可・届出後の手続き

認可・届出の内容に変更が生じた場合は、「事業変更認可申請書」又は「変更届出書」を提出してください。

様式は、「福岡市終身建物賃貸借事業認可様式集」からダウンロードしてください。

申請・届出窓口

住宅の所在地が福岡市内の場合、認可申請・届出の提出先は以下のとおりです。

申請は、窓口、郵送、又はメールで受付します。

≪問合せ・提出先≫

関連資料

法改正前(令和7年9月30日まで)に認可を受けた事業者の方へ

法改正法前(令和7年9月30日まで)に終身賃貸事業の認可を受けている終身賃貸事業者については、改正法の認可・届出をしたものとみなされるため、別途の手続きは不要です。

 

ただし、法改正前(令和7年9月30日まで)に認可を受けていない賃貸住宅において新たに終身建物賃貸借を行おうとする場合は、認可申請は不要ですが、当該賃貸住宅の届出は必要となりますのでご留意ください。

関連リンク