空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)法第22条第3項の規定による命令をしたので、同条第13項の規定により下記のとおり公告します。
福岡市の放置空家対策については以下のページをご覧ください。
福岡市の放置空家対策について
<対象となる特定空家等>
令和7年9月16日
上記の特定空家等について、崩壊している家屋に対する倒壊防止措置または解体除却を行うこと。
(対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに運び出し、適切に処分すること。
特定空家等の除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。)
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」に該当するため
令和7年10月16日