■「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正 されました。
令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されました。
●法改正について
・国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」のページ(外部リンク)
●空家等の適切な管理について
・国土交通省「空き家管理リーフレット、チェックリスト」 (732kbyte)
●空家等の所有者の方向けの情報について
・国土交通省「空家対策特設サイト」のページ(外部リンク)
■相続登記の申請が義務化 されます。
「不動産登記法(明治32年法律第24号)」の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
●相続登記の申請の義務化について
・法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」のページ(外部リンク)
・福岡法務局「相続登記のご案内」のページ(外部リンク)
■越境した竹木の枝の切取り について改正されました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233Ⅲ)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
詳細については、下記資料をご覧ください。
・越境した⽵⽊の枝の切取りについて(501kbyte)
※越境した竹木の枝の切取りに関して確認したいことがございましたら、専門家(弁護士や司法書士等)へご相談ください。
なお、福岡市でも弁護士や司法書士等の無料相談を実施しております。(詳しくはこちら)
平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」と標記)が施行されたことを受け、本市では平成
29年4月に「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」と標記)を改正・施行しました。
法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を今まで以上に強く求めることとなります。
所有者等の方は、法律及び条例に従い、空家等を放置せず適正な管理をお願いします。
以下のいずれかの状態の空家等
※条例により規定され、手続きが行なわれます。
管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態
※法律により規定され、手続きが行なわれます。
福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 (154kbyte)
住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp