福岡市の放置空家対策について
お知らせ
■「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正されました。
令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されました。

■相続登記の申請が義務化されます。
「不動産登記法(明治32年法律第24号)」の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続登記の申請の義務化について
■越境した竹木の枝の切取り について改正されました。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233Ⅲ)。
- ① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- ③ 急迫の事情があるとき
詳細については、下記資料をご覧ください。
・越境した竹木の枝の切取りについて(PDF:500KB)
※越境した竹木の枝の切取りに関して確認したいことがございましたら、専門家(弁護士や司法書士等)へご相談ください。
なお、福岡市でも弁護士や司法書士等の無料相談を実施しております。(詳しくは「弁護士の法律相談など特別相談を実施しています!!」のページをご確認ください)
空家等の適切な管理をお願いします
平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」と標記)が施行されたことを受け、本市では平成29年4月に「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」と標記)を全面改正・施行しました。
法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を今まで以上に強く求めることとなります。所有者等の方は、法律及び条例に従い、空家等を放置せず適正な管理をお願いします。
「空家所有者向けリーフレット」はこちらをご覧ください(PDF:20,499KB)
法律や条例の対象となる空家等について
◆特定空家等
以下のいずれかの状態にある空家等
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
※法律により規定され、手続きが行なわれます。
◆管理不全空家等
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にある空家等

市の対応の流れ
◆特定空家等
- STEP1 助言又は指導(法律第22条)
↓
- STEP2 勧告(法律第22条)・・・住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。
↓
- STEP3 命令(法律第22条)・・・命令を行った旨の標識の設置及び公示を行います。命令に違反すると過料が科せられます。
↓
- STEP4 代執行・・・行政代執行法の定めに従い執行します。費用は所有者等の負担となります。
◆管理不全空家等
- STEP1 助言又は指導(法律第12条又は法律第13条)
↓
- STEP2 勧告(法律第13条)・・・住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては、勧告により、当該敷地について、当該特例の対象から除外されることとなります。

条例
福岡市空家等の適切な管理に関する条例(PDF:140KB)
規則
福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則(PDF:932KB)
法律
空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省HP)
福岡市空家等対策計画
「福岡市住生活基本計画」基本指針11(空き家対策に向けた取組みの推進)に空家等対策計画を定めています。
福岡市住生活基本計画HP