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更新日:2024年10月29日

福岡市の放置空家対策について

お知らせ

■「空家等対策の推進に関する特別措置法」が改正 されました。

令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されました。

 国土交通省作成の空家特措法改正の周知の画像

■相続登記の申請が義務化 されます。

「不動産登記法(明治32年法律第24号)」の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続登記の申請の義務化について

■越境した竹木の枝の切取り について改正されました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233Ⅲ)。

  • ① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  • ③ 急迫の事情があるとき

詳細については、下記資料をご覧ください。
 ・越境した⽵⽊の枝の切取りについて(501kbyte)pdf


※越境した竹木の枝の切取りに関して確認したいことがございましたら、専門家(弁護士や司法書士等)へご相談ください。
 なお、福岡市でも弁護士や司法書士等の無料相談を実施しております。(詳しくは「弁護士の法律相談など特別相談を実施しています!!」のページをご確認ください)


空家等の適切な管理をお願いします

平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」と標記)が施行されたことを受け、本市では平成
29年4月に「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」と標記)を改正・施行しました。


法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を今まで以上に強く求めることとなります。
所有者等の方は、法律及び条例に従い、空家等を放置せず適正な管理をお願いします。


「空家所有者向けリーフレット」はこちらをご覧ください (5,286kbyte)pdf

維持管理を怠ったあなたの空家等が災害や事故、環境悪化の原因となるかもしれません!詳細はページ上部のPDFにてご確認ください。


法律や条例の対象となる空家等について

◆管理不全空家等

 以下のいずれかの状態の空家等

  • 倒壊等保安上危険となるおそれ
  • 衛生上有害となるおそれ
  • 景観を損なっている
  • 生活環境の保全のため不適切

 ※条例により規定され、手続きが行なわれます。


◆特定空家等

 管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態
 ※法律により規定され、手続きが行なわれます。


法律や条例の対象となる空家等について画像での説明 詳細はページ上部のPDFにてご確認ください。


市の対応の流れ

◆管理不全空家等

  • STEP1 助言又は指導(条例第6条)
      ↓
  • STEP2 勧告(条例第6条)
      ↓ 
  • STEP3 公表(条例第7条)・・・空家等の所在地の他、所有者等の氏名や住所等を公表


◆特定空家等

  • STEP1 助言又は指導(法律第22条)
      ↓
  • STEP2 勧告(法律第22条)・・・勧告の対象になると土地の固定資産税が増額
      ↓
  • STEP3 公表(条例第7条)・・・空家等の所在地の他、所有者等の氏名や住所等を公表
      ↓
  • STEP4 命令(法律第22条)・・・命令に違反すると過料
      ↓
  • STEP5 代執行・・・代執行の費用は所有者等の負担


市の対応の流れについて画像で説明 詳細はページ上部のPDFにてご確認ください。



条例

福岡市空家等の適切な管理に関する条例 (149kbyte)pdf


規則

福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 (154kbyte)pdf


法律

国土交通省HP


福岡県内の空き家対策のご案内

福岡県HP


お問合せ

住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
Eメール:kenchiku-anzen.HUPB@city.fukuoka.lg.jp