令和5年12月13日「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」が施行されました。
「不動産登記法(明治32年法律第24号)」の改正に伴い、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(新民法233Ⅲ)。
詳細については、下記資料をご覧ください。
・越境した⽵⽊の枝の切取りについて(501kbyte)
※越境した竹木の枝の切取りに関して確認したいことがございましたら、専門家(弁護士や司法書士等)へご相談ください。
なお、福岡市でも弁護士や司法書士等の無料相談を実施しております。(詳しくは「弁護士の法律相談など特別相談を実施しています!!」のページをご確認ください)
平成27年5月「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法律」と標記)が施行されたことを受け、本市では平成
29年4月に「福岡市空家等の適切な管理に関する条例」(以下「条例」と標記)を改正・施行しました。
法律及び条例に基づき、所有者等(相続人を含む)の方に、空家等の適切な管理を今まで以上に強く求めることとなります。
所有者等の方は、法律及び条例に従い、空家等を放置せず適正な管理をお願いします。
以下のいずれかの状態の空家等
※条例により規定され、手続きが行なわれます。
管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態
※法律により規定され、手続きが行なわれます。
福岡市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 (154kbyte)
住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4574
ファックス:092-733-5584
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