空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)法第22条第3項の規定による命令をしたので、同条第13項の規定により下記のとおり公告します。
福岡市の放置空家対策については以下のページをご覧ください。
福岡市の放置空家対策について
<対象となる特定空家等>
令和8年7月28日
柱や梁など損傷している構造材に対する解体除却等の倒壊防止措置を行うこと。
(対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに運び出し、適切に処分等すること。特定空家等の除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。)
外壁損傷による内部露出に伴い、柱やはり等が損傷、欠損しており、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるため
令和8年9月30日