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更新日:2026年7月28日

特定空家等の所有者等に対する命令について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)法第22条第3項の規定による命令をしたので、同条第13項の規定により下記のとおり公告します。

福岡市の放置空家対策については以下のページをご覧ください。
福岡市の放置空家対策について

1.対象となる特定空家等

<対象となる特定空家等>

  • ・所在地
    • 福岡市博多区博多駅前一丁目437番(地名地番)
    • 福岡市博多区博多駅前一丁目23番26号(住居表示)
  • ・用途
    • 居宅

2.命令年月日

令和8年7月28日

3.措置の内容

崩壊している家屋に対する解体除却等の倒壊防止措置を行うこと

(対象となる特定空家等の内部又はその敷地に残置されている動産等を措置の期限までに運び出し、適切に処分等すること。特定空家等の除却により発生する動産等を措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。)

4.命ずるに至った事由

屋根や外壁の損傷に伴い、柱やはり等が損傷、欠損しており、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるため

5.措置の期限

令和8年9月30日