福岡市は、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震改修工事費の一部を助成する事業を実施しています。
※事前に必ず下記の問い合わせ先までご相談下さい。
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した以下の条件を満たす住宅。
※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。
※共同住宅における耐震診断から耐震改修までの流れは、以下のフローチャートをご参照ください。
(耐震改修工事)
耐震改修工事に要する費用の額の80%の範囲内の額とする。
ただし、1戸につき1,500,000円を上限とする。
(耐震シェルター等の設置)
耐震シェルター等の設置に要する額の40%に相当する額。ただし、25万円を上限とする。
耐震シェルター等について、国等から一定の評価を受けたもの。
設置可能な商品に関する情報は福岡県のホームページをご参照ください。
耐震設計に要する費用の2/3に相当する額。ただし、1戸につき50,000円を上限とする。
(A)耐震改修工事に要する費用の額の1/3に相当する額と延べ面積に51,700円を乗じて得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額
ただし、1戸につき400,000円を上限とする。
(段階的改修)
(B)第1回目:第1回目の工事としてピロティ階の耐震改修工事に要する額の1/3に相当する額と延べ面積に25,800円を乗じて得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額
ただし、1戸につき200,000円を上限とする。
(C)第2回目:第2回目の耐震改修工事に要する額の1/3に相当する額と(A)の上限額から第1回目の耐震改修工事の補助金(B)を差し引いた額のどちらか低い額て得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額
改修工事着工の概ね1ヶ月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
*会社名をクリックすると、各会社のホームページにアクセスしますので、ご参考下さい。
市内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅
※昭和56年以降から平成12年以前に建築された耐震性能検証法にかかる住宅も診断可能
県内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅
熊本地震における建築物の被害を踏まえ、国土交通省からの依頼に基づき、一般財団法人 日本建築防災協会において、以下の要件をすべて満たす住宅の耐震性を効率的に検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)」がとりまとめられました。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
築40年以上の分譲マンションの管理運営を支援するために、マンション管理の専門家による特別相談やアドバイザー派遣を実施しています。耐震改修の検討や実施などについての相談にも応じています。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
住宅の耐震改修工事を行った場合には、税制上の特例があります。
また、住宅の耐震改修工事費への融資制度もあります。
耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減税されません。)
※耐震改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。
※耐震改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えるものが対象になります。
※減額の範囲は、120平方メートル相当分までに限ります。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額がその年分の所得税額から控除されます。
詳しくは以下のリンク先をご参照ください。
固定資産税・所得税の減税を受ける場合の証明書の様式等は以下のリンク先をご参照ください。
国土交通省)住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について
住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp