福岡市は、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震改修工事費の一部を助成する事業を実施しています。
※事前に必ず下記の問い合わせ先までご相談下さい。
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した以下の条件を満たす住宅。
※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。
(耐震改修工事)
耐震改修工事に要する費用の額の80%の範囲内の額とする。
ただし、1戸につき1,500,000円を上限とする。
(耐震シェルター等の設置)
耐震シェルター等の設置に要する額の40%に相当する額。ただし、25万円を上限とする。
耐震シェルター等について、国等から一定の評価を受けたもの。
設置可能な商品に関する情報は福岡県のホームページをご参照ください。
(A)耐震改修工事に要する費用の額の23%に相当する額と延べ面積に50,200円を乗じて得た額の23%に相当する額のどちらか低い額
ただし、1戸につき400,000円を上限とする。
(段階的改修)
(B)第1回目:第1回目の工事としてピロティ階の耐震改修工事に要する額の23%に相当する額と延べ面積に25,100円を乗じて得た額の23%に相当する額のどちらか低い額
ただし、1戸につき200,000円を上限とする。
(C)第2回目:第2回目の耐震改修工事に要する額の23%に相当する額と(A)の上限額から第1回目の耐震改修工事の補助金(B)を差し引いた額のどちらか低い額て得た額の23%に相当する額のどちらか低い額
改修工事着工の概ね1ヶ月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。
*会社名をクリックすると、各会社のホームページにアクセスしますので、ご参考下さい。
市内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅
※昭和56年以降から平成12年以前に建築された耐震性能検証法にかかる住宅も診断可能
県内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅
熊本地震における建築物の被害を踏まえ、国土交通省からの依頼に基づき、一般財団法人 日本建築防災協会において、以下の要件をすべて満たす住宅の耐震性を効率的に検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)」がとりまとめられました。
詳しくは以下のリンクをご参照下さい。
住宅都市局 建築指導部 建築物安全推進課
電話:092-711-4580
ファックス:092-733-5584
Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp