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更新日:2025年4月1日

住宅の耐震改修工事費等補助事業

 福岡市は、震災に強いまちづくりを目的に、住宅の耐震改修工事費の一部を助成する事業を実施しています。
 事前に必ず下記の問い合わせ先までご相談下さい。

 

対象となる住宅

昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した以下の条件を満たす住宅。
※既に工事契約をした場合や、工事を開始・完了した場合は、この事業の対象となりませんのでご注意ください。

 

<木造戸建住宅>

  • 2階建て以下のもの
  • 上部構造評点を建物全体を1.0以上となる耐震改修工事又は1階部分を1.0以上になる耐震改修工事を行うもの
  • 耐震シェルター等の設置については、高齢者、障がい者等の方が居住している世帯

 

<共同住宅>

  • 3階建て以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上のもの。
  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行うもの。(ピロティ階の改修を先行して実施する段階的改修も含む。)
  • 耐震改修促進法の認定等を受けたもの。

 

※共同住宅における耐震診断から耐震改修までの流れは、以下のフローチャートをご参照ください。

  共同住宅(マンション)の耐震化までの流れ(PDF:457KB)

 

補助内容

<木造戸建住宅>

(耐震改修工事)
 耐震改修工事に要する費用の額の80%の範囲内の額とする。
 ただし、1戸につき1,500,000円を上限とする。

(耐震シェルター等の設置)
 耐震シェルター等の設置に要する額の40%に相当する額。ただし、25万円を上限とする。
 耐震シェルター等について、国等から一定の評価を受けたもの。
 設置可能な商品に関する情報は福岡県のホームページをご参照ください

 

<共同住宅>

耐震設計

耐震設計に要する費用の2/3に相当する額。ただし、1戸につき50,000円を上限とする。

 

耐震改修

(A)耐震改修工事に要する費用の額の1/3に相当する額と延べ面積に51,700円を乗じて得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額
 ただし、1戸につき400,000円を上限とする。

(段階的改修)
(B)第1回目:第1回目の工事としてピロティ階の耐震改修工事に要する額の1/3に相当する額と延べ面積に25,800円を乗じて得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額
 ただし、1戸につき200,000円を上限とする。
(C)第2回目:第2回目の耐震改修工事に要する額の1/3に相当する額と(A)の上限額から第1回目の耐震改修工事の補助金(B)を差し引いた額のどちらか低い額て得た額の1/3に相当する額のどちらか低い額

 

申請期日

改修工事着工の概ね1ヶ月前まで
※予算には限りがあります。工程を決定する前に必ずご相談ください。

様式等(ダウンロード)

<木造戸建住宅>

 

<共同住宅>

耐震化に関して相談できる団体等

<木造戸建住宅>

~これまでの木造戸建住宅耐震改修工事業者実績~
(『直近5年間』で補助事業を5件以上利用した工事業者・令和5年3月末時点)

*会社名をクリックすると、各会社のホームページにアクセスしますので、ご参考下さい。

福岡市耐震推進協議会による木造戸建住宅の耐震診断について

(1)対象

市内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅
※昭和56年以降から平成12年以前に建築された耐震性能検証法にかかる住宅も診断可能

 

(2)診断費用

  • 3,000円(耐震診断書作成・補強計画書・工事見積書まで)
  • ※ただし、原則として診断を行った業者に工事を依頼すること。

 

(3)福岡市耐震推進協議会への申し込み(補助制度の相談窓口ではありません)

  • (社)福岡市耐震推進協議会 電話:0120-861-988
  • ※クリックするとホームページにアクセスできます。
  • ※補助制度に関するお問い合わせは下記に記載の担当部署(住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課)へお願いします。

 

福岡県による木造戸建住宅の耐震診断アドバイザー派遣制度について

(1)対象

県内の昭和56年以前に建築された木造戸建て住宅

 

(2)専門家の派遣費用

  • 調査メニュー(1)[基本診断]・・3,000円(耐震診断書作成まで)
  • 調査メニュー(2)[床下小屋裏進入調査付診断]・・6,000円(耐震診断書作成・補強計画書・概算工事見積書まで)

 

(3)耐震診断アドバイザー派遣制度への申し込み(補助制度の相談窓口ではありません)

  • (一財)福岡県建築住宅センター 生涯あんしん住宅 電話:092-582-8061
  • ※クリックするとホームページにアクセスできます。
  • ※補助制度に関するお問い合わせは下記に記載の担当部署(住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課)へお願いします。

 

新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)

熊本地震における建築物の被害を踏まえ、国土交通省からの依頼に基づき、一般財団法人 日本建築防災協会において、以下の要件をすべて満たす住宅の耐震性を効率的に検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)」がとりまとめられました。

 

 

  • 対象となる住宅の要件         
    • 昭和56年6月以降、平成12年5月までに建築された木造住宅       
    • 在来軸組工法の住宅(基礎はコンクリート造)       
    • 平屋建てまたは2階建て

 

 詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

 一般財団法人 日本建築防災協会 「新耐震木造住宅検証法」

 

<共同住宅>

高経年マンション運営支援事業について

築40年以上の分譲マンションの管理運営を支援するために、マンション管理の専門家による特別相談やアドバイザー派遣を実施しています。耐震改修の検討や実施などについての相談にも応じています。

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

 

 高経年マンション運営支援事業

 

共同住宅(鉄筋コンクリート造等)に関する技術的な相談

 

税制上の特例・融資制度

住宅の耐震改修工事を行った場合には、税制上の特例があります。

また、住宅の耐震改修工事費への融資制度もあります。

税制上の特例

固定資産税

耐震改修工事を行った住宅で、一定の要件にあてはまるものについては、改修工事が完了した年の翌年度分(1年度間)の固定資産税が減額されます。(都市計画税については減税されません。)

※耐震改修工事の完了後3か月以内に、必要書類を家屋の所在する区の区役所課税課に提出してください。

※耐震改修工事に要した費用が、一戸あたり50万円を超えるものが対象になります。

※減額の範囲は、120平方メートル相当分までに限ります。

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

区役所課税課)住宅の耐震改修に伴う減額措置

所得税

自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額がその年分の所得税額から控除されます。

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

国税庁)耐震改修工事をした場合「住宅耐震改修特別控除」

 

各種減額制度で利用する証明書

固定資産税・所得税の減税を受ける場合の証明書の様式等は以下のリンク先をご参照ください。

国土交通省)住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について

 

融資制度

住宅金融支援機構では、住宅の耐震改修工事費へ金利を優遇し、融資を行っています。

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

住宅金融支援機構)リフォーム融資「耐震改修工事」

 

申請窓口・お問合せ

 住宅都市みどり局建築指導部建築物安全推進課
 電話:092-711-4580
 ファックス:092-733-5584
 Eメール:taishin@city.fukuoka.lg.jp