このページは、福岡市内における建築物の耐震化の促進を図るため、福岡市が実施する「建築物耐震診断費補助事業」について案内するものです。耐震化にともない活用可能な制度を紹介しています。
福岡市では、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工した(旧耐震基準)建築物を対象に、耐震化に向けた取組みにとして、補助事業等を実施しています。
なお、補助事業については、事前相談や申請手続きが必要となりますので、詳細をご確認のうえご活用ください。
※補助事業の活用をお考えの際は、必ず事前に建築物安全推進課(TEL:092-711-4580)までご相談ください。
令和7年度までは、「共同住宅」や「病院」を補助対象としておりましたが、
令和8年度より補助対象を「昭和56年5月31日以前に建築された全ての建築物」へ拡大しました!!
令和8年度の「福岡市建築物耐震診断費補助事業」の補助金申請は、令和8年4月13日より受付開始となります。
※耐震診断を既に契約したもの、または耐震診断を実施中、完了済みのものは、この事業の対象とはなりません。
耐震診断に要する費用の3分の2を乗じて得た額の100円未満を切り捨てた額以内。
ただし、次に定める額を限度額とします。
※木造戸建住宅耐震改修工事の補助金を受けるためには「ロ」の詳細診断が必要です。
耐震診断に要する費用(次に定める額を限度とする。)の3分の2を乗じて得た額の1,000円未満を切り捨てた額以内。
ただし、簡易診断の場合は、35万円を限度とします。
※診断実施後には、 その内容が耐震判定委員会または構造一級建築士により妥当と認められたことを示す資料が必要です。
(一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価したものを除く)
※第3者機関の判定などの費用を要する場合は、限度額に2,350,000円を限度として加算します。
※補助戸数に限りがございますので、耐震診断をご検討中の方は早めにご相談ください。