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更新日:2024年11月1日

自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳

申請には、本人確認書類が必要です

マイナンバー制の導入に伴って、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳申請の際に、本人確認書類が必要となりました。(平成28年1月1日以降申請分より)。

本人確認書類は、番号確認書類と身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
(郵送の場合は、これらの書類のコピーを同封してください)

番号確認書類

本人の個人番号カードなど1点(個人番号入り住民票、通知カード(※)でもけっこうです)
※「通知カード」について
通知カードは、令和2年5月25日で廃止されます。廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

身元確認書類

本人の個人番号カードなど1点(精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、写真入住基カードでもけっこうです)

※身元確認書類がそろわないときは、以下の書類から2点でもけっこうです。
自立支援医療受給者証/所得証明書/健康保険の被保険者証/介護保険の被保険者証/住民票/生活保護証明書/年金手帳または年金証書/こども医療証またはひとり親医療証または障がい者医療証/氏名・住所・生年月日の記載のある医師の診断書 など


上記の書類がそろわない場合も、ほかの書類で代用できますので、詳しくは、各区の申請窓口まで事前にご相談ください。



自立支援医療(精神通院)

障害者自立支援法により、平成18年4月から、これまでの精神通院医療費公費負担制度が、身体障がい、知的障がいをもつ患者さんを対象とする更生医療、育成医療とともに、自立支援医療という制度にかわりました。
自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、ご本人の所得や疾病状況、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額を認定します。


自立支援医療(精神通院)について
対象 精神科治療を受けている方
有効期間 1年
手続き ※詳細はチラシ「ご存じですか?2つの制度pdf」を参照ください。
※郵送申請で、現在お持ちの受給者証原本の返送を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
申請窓口 各区保健福祉センター 健康課 健康づくり係
郵送申請送付先  〒812-8591(※住所記載不要) 福岡市行政事務センター 行


平成22年4月から、診断書の提出が、病状、治療方針に変更が無い場合、2年に1回になりました。ただし、更新の手続きは、1年毎に必要です。更新の手続きの際には、自立支援医療費支給認定申請書の内容欄「2 再認定」に〇を付けてください。


【経過的特例に係る取扱いについて】

 「重度かつ継続の一定所得以上(自己負担上限額2万円)」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。
 この延長により、「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」と記載されている自立支援医療受給者証は、特段の手続きをすることなく、引き続き受給者証に記載の有効期限まで使用することができます。


※経過的特例の内容
 市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。


様式(自己負担上限額管理票が不足した場合にご利用ください。)



申請書類様式

  (新規・更新申請等)

 

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請について

 手帳を診断書で申請する方で、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の同時申請をする場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書を提出してください。
ただし、手帳を年金で申請する場合は、自立支援医療用の診断書をご準備ください。

  (住所氏名等変更届)


  (再交付申請)


指定医療機関

 指定自立支援医療(精神通院)機関一覧(精神保健・難病対策課)



「精神障害者保健福祉手帳」の交付

精神障害者保健福祉手帳について
対象 精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ制約のある方。医療機関に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月以上たった日から申請できます。
有効期間 2年(更新申請は、有効期限の3ヶ月前から)
手続き 1.申請書
2.診断書または障害年金証書の写し、同意書(年金照会用)等
3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)
※詳細はチラシ「ご存じですか?2つの制度pdf」を参照ください。
申請窓口 各区保健福祉センター 健康課 健康づくり係
郵送申請送付先 〒812-8591(※住所記載不要) 福岡市行政事務センター 行

精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明するものです。
この手帳をもつことにより様々なサービスが受けられます。


各障害等級に該当する精神障害の程度
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

申請書類様式

  (新規・更新申請等)


  (住所氏名等変更届)


  (再交付申請)



申請窓口

各区保健福祉センター

いずれも、お住まいの各区保健福祉センターが申請の窓口です。お気軽にご相談ください。



区別 住所、電話番号等の一覧表
各区 住所 電話 FAX
東区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市東区箱崎2-54-27 092-645-1079 092-651-3844
博多区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市博多区博多駅前2-8-1 092-419-1092 092-441-0057
中央区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市中央区舞鶴2-5-1
あいれふ6F
092-761-7339 092-734-1690
南区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市南区塩原3-25-3 092-559-5118 092-541-9914
城南区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市城南区鳥飼5-2-25 092-831-4209 092-822-5844
早良区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市早良区百道1-18-18 092-851-6015 092-822-5733
西区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市西区内浜1-4-7 092-895-7074 092-891-9894

郵送申請の送付先

〒812-8591 福岡市行政事務センター 行
(※住所記載は不要です)