障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定自立支援医療(精神通院)機関の一覧表です。
毎月医療機関の指定・変更を行っています。
※自立支援医療費の適用を受けるには、医療機関の受診時に受給者証の提示が必要です。
※受給申請後、受給者証が届くまでの間に医療機関を受診する場合は「本人控」を医療機関に提示してください。
ただし「本人控」による診療については、医療機関によって取り扱いが異なりますので、予め登録しようとする医療機関に対し、受給者証交付までの間の窓口負担の保留や、受給者証交付後の自己負担額の精算が可能かをご相談のうえ医療機関の登録をお願いします。