現在位置: 福岡市ホーム の中の健康・医療・福祉 の中の健康・医療・年金 の中の健康 の中のアピアランスケア推進事業について
更新日:2024年7月1日

アピアランスケア推進事業について

 

概要


福岡市では、 がんに罹患された方の社会参加を促進し、療養生活の質が向上するように、医療用ウィッグや補整具等の購入費用の一部を助成します。



対象者


 次の全ての要件に該当する方

  • 福岡市内に住民票がある方
  • がんと診断され、現在治療中または過去に治療を受けたことがある方
  • 世帯の市民税のうち税源移譲前の標準税率の6%を適用して算出した所得割課税年額が23万5千円未満であること
    ※政令指定都市の所得割の標準税率は8%ですが、「税源移譲前の標準税率」(6%)を適用します。  )
  • 福岡県内他自治体から同様の助成を受けたことがない方


対象となる用具


  • (1)医療用ウィッグ等 ※医療用でないウィッグは対象外
     医療用ウィッグ(部分用ウィッグ可)、装着用ネット、毛付き帽子
  •   ※付属品、ケア用品(クリーナー、ブラシ、スタンド等)は対象外
  • (2)補整具等
     補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

  • ※健康保険や他の公的補助制度の対象となる用具は対象外

助成額


  • (1)医療用ウィッグ等の購入額(税込)の合計の半額(千円未満切り捨て)又は2万円のいずれか低い方

  • (2)補整具等の購入額(税込)の合計の半額(千円未満切り捨て)又は1万円のいずれか低い方

     ※1 個数制限はありません。
     ※2 助成回数は、1人につき、医療用ウィッグ、補整具それぞれ1回限り
  •  ※3 ポイントやクーポンにより支払った額や送料は助成対象外です。購入額の合計に含めないでください。

申請期限


助成対象となる用具を購入後、1年以内


市民税の所得割額の試算


 市民税の所得割額は、下記の「個人市県民税の試算と申告書の作成」で試算ができます。なお、試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。

 【個人住民税の試算と申告書の作成(外部リンク)】 はこちら

 URL:https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/fukuoka_top.html
 (所得割額の計算税率切替で、「旧税率(市民税:6%/県民税:4%)」をチェックしてください。)


申請から助成までの流れ


1 申請書等の提出(郵送可)


【提出方法① (電子申請)】

電子申請フォームより申請してください。
下記の添付資料は、スキャンまたは撮影したデータを添付してください。
※代理人(対象者が18歳未満の場合の、法定代理人を除く)が申請する場合は、電子申請は利用できません。お手数ですが、書面により申請してください。

 電子申請フォームはこちらから
 電子申請フォームの認証手順 (719kbyte)pdf


【提出方法② (書面による申請)】

申請書を作成し、添付書類を添えて、精神保健・難病対策課(難病疾病対策係)に提出してください。
申請書の裏面に、住民票や課税状況などの確認についての「同意書」がありますので、ご記入をお願いします。
※1 同意がない場合は、「住民票の写し」や「市民税課税証明書」の提出が必要となります。
※2 郵送の場合は、申請期限内必着とします。

 アピアランスケア推進事業助成交付金申請書兼請求書 (165kbyte)pdf
 
アピアランスケア推進事業助成交付金申請書兼請求書 (27kbyte)doc
 Q&A  ※令和6年4月1日更新 (565kbyte)pdf


<添付書類(写し可)>

  • (1)がん治療を受けていることが分かる書類
     手術や化学療法の同意書、治療方針計画書、診療明細書 等

  • (2)用具の購入に係る領収書等
     購入日、品目、金額、個数が記載されているもの

     領収書に内訳の記載がない場合は、納品書、領収内訳書等の内訳が確認できる書類も提出してください。

  • (3)助成対象者(対象者が18歳未満の場合はその法定代理人)本人確認ができる書類
    ◆本人確認書類の例◆
    ・1点で確認できるもの
     運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真がついている面)、住民基本台帳カード(写真付き)等
    ・2点で確認できるもの
     健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、写真付きでない住民基本台帳カード、
    医療機関の診察券 等

  • 代理人が申請される場合、助成金交付申請、請求及び受領に関する対象者本人からの委任状が必要です。
  •  →【参考】委任状 様式 (156kbyte)pdf
  •  (助成対象者が18歳未満で、その法定代理人が申請される場合は、委任状は不要です。)


2 支給決定の通知


申請内容を審査し、支給を決定した場合は、支給決定通知書を送付します。
※申請書の交付申請額と支給決定通知書の支給決定額に相違があるとき、別途、請求書が必要となります。

アピアランスケア推進事業審査担当(電話 080-6462-7448)より申請内容の確認の連絡を差し上げる場合があります。
※事業に関するお問い合わせは、下記の問い合せ先へお願いいたします。


3 助成金の支払


指定された口座に助成金を支払います。


申請・問い合わせ先


保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所  〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話  092-711-4986   FAX  092-733-5535
Email  seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp