現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の衛生・動物愛護から浄化槽に係る届出及び報告
更新日: 2024年4月10日

浄化槽に係る届出及び報告

浄化槽の設置・廃止等の手続き

公共下水道が整備されていない地域で、トイレや台所から出る排水を処理するときは、浄化槽設置の手続きが必要です。その他、浄化槽設置工事が完了したときや、浄化槽を廃止したときなどにも手続きが必要です。
電子申請による手続きは行っておりませんが、一部の様式はダウンロードできます。
ダウンロードできない、その他様式に関しましては各区役所の生活環境課にお問い合わせください。

手続き 手続概要 提出先
〔提出部数〕
根拠法令等 様式
浄化槽の設置
(建築併願手続)
建築基準法による建築確認を要する家屋の新築に伴って新たに浄化槽を設置しようとする方は、浄化槽設置計画書に関係書類を添付して提出します。建築主事
(建築審査課)
又は
指定確認検査機関

(各区役所
生活環境課に提出し、押印を受けた後)

〔正副3部〕
建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)
浄化槽設置計画書
(様式第1号)
浄化槽の設置
建築確認を伴わない浄化槽の入替えや汲み取り式便所を変更して浄化槽を設置しようとする方は、浄化槽設置届出書に関係書類を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第5条第1項
福岡市浄化槽法施行細則第3条
浄化槽設置届出
(様式第1号)
浄化槽の変更浄化槽の構造又は規模の変更(処理方法の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の10%以上の変更を伴うものに限る)をするときは、浄化槽変更届に関係書類を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第5条第1項
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽変更届
(様式第2号)
浄化槽届出事項の変更浄化槽管理者の氏名、住所を変更したとき、浄化槽が設置された建築物の用途又は延面積を変更しようとするとき、浄化槽からの処理水の放流経路又は放流方法を変更しようとするとき、浄化槽の一部を改造するとき(処理能力の10%未満の変更に限る)は、浄化槽届出事項変更届出書に関係書類を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
福岡市浄化槽法施行細則第3条第2項
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽届出事項変更届出書
(様式第6号)
PDF形式 (96kbyte)pdf
Word形式 (28kbyte)doc
浄化槽設置の取下げ浄化槽設置届を提出後、浄化槽の設置計画を中止し、浄化槽を設置しない場合、または、工事着工前に浄化槽の規模、構造等の変更を生じたときは、浄化槽取下げ届出書を提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
福岡市浄化槽事務取扱要領浄化槽設置取下げ届出書
(様式第6号)
PDF形式 (96kbyte)pdf
Word形式 (28kbyte)doc
浄化槽工事の完了浄化槽工事を完了したときは、浄化槽工事完了届出書を提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
福岡市浄化槽法施行細則第4条
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽工事完了届出書
(様式第7号)
PDF形式 (101kbyte)pdf
Word形式 (89kbyte)doc
浄化槽の使用開始報告浄化槽の使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始届出書に関係書類を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第10条の2第1項
福岡市浄化槽法施行細則第5条
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽使用開始届出書
(様式第8号)
PDF形式 (107kbyte)pdf
Word形式 (32kbyte) doc
浄化槽技術管理者の変更報告浄化槽技術管理者の変更を行ったときは、変更の日から30日以内に浄化槽技術管理者変更届出書に関係書類を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第10条の2第2項
福岡市浄化槽法施行細則第6条
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽技術管理者変更届出書
(様式第9-1号)
PDF形式 (100kbyte)pdf
Word形式 (29kbyte)doc
浄化槽管理者の変更報告新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更届出書を提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第10条の2第3項
福岡市浄化槽法施行細則第7条
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽管理者変更届出書
(様式第9-2号)
PDF形式  (115kbyte)pdf
Word形式 (34kbyte)doc 
浄化槽の使用休止浄化槽の使用を休止するときは、浄化槽の清掃後、浄化槽使用休止届出書に清掃の記録を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第11条の2第1項
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽使用休止届出書
(様式第13-1号)
PDF形式 (110kbyte)pdf
Word形式 (33kbyte)doc 
浄化槽の使用再開休止中の浄化槽の使用を再開したときは、浄化槽使用再開届出書を提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第11条の2第2項
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽使用再開届出書
(様式第13-2号)
PDF形式  (105kbyte)pdf
Word形式  (31kbyte)doc
浄化槽の使用廃止浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書に清掃届を添付して提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第11条の3
環境省関係浄化槽法施行規則第9条の5
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽使用廃止届出書
(様式第13-3号)
PDF形式 (105kbyte)pdf
Word形式 (31kbyte)doc

 

浄化槽の維持管理等の手続き

浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあっては,環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃が必要です。また、清掃後は清掃の届出をしてください。
電子申請による手続きは行っておりませんが、清掃の届出は郵送でも受付けます。

手続き 手続概要 提出先
〔提出部数〕
根拠法令等 様式
浄化槽
清掃の届出
浄化槽の清掃を行ったときは、速やかに浄化槽清掃届を提出します。各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
浄化槽法第10条
福岡市浄化槽法施行細則第8条
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽清掃届
(様式第10号)
PDF形式 (45kbyte)pdf
Word形式 (24kbyte)doc
浄化槽
保守点検の記録
浄化槽管理者は、保守点検又は清掃の記録を作成しなければなりません。 環境省関係浄化槽法施行規則第5条第2項
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽保守点検管理カード
(様式第11号)
PDF形式 (87kbyte)pdf
Word形式 (89kbyte)doc
浄化槽
清掃の記録
浄化槽管理者は、保守点検又は清掃の記録を作成しなければなりません。 環境省関係浄化槽法施行規則第5条第2項
福岡市浄化槽事務取扱要領
浄化槽清掃管理カード
(様式第12号)
PDF形式 (61kbyte)pdf
Word形式 (59kbyte)doc


浄化槽保守点検業の届出等

福岡市で浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市の登録が必要です。登録事項の変更、浄化槽保守点検業を廃止した場合は、30日以内にその旨を市長に届け出てください。また、浄化槽保守点検業者は、毎年4月30日までに、その前年度における浄化槽の保守点検の実績を市長に報告しなければなりません。また、浄化槽管理者が保守点検を委託しようとする場合に許可情報を把握できるよう、自社のウェブサイトを含めたインターネット環境が整備されている場合には、許可取得後に「氏名又は名称」及び「代表者の氏名」と併せて「登録番号及び登録年月日」の公表をお願いします。



手続き 手続概要 提出先
〔提出部数〕
根拠法令等 様式
浄化保守点検業登録事項変更届出書
浄化槽保守点検業者は、下記の事項に変更があつたときは、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 法人にあつては、その役員の氏名
(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域
(5) 営業所ごとに置く浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号及びその者の規則で定める研修の修了日
各区役所
生活環境課

〔正副2部〕
福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第6条第1項
福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第10条
浄化保守点検業登録事項変更届出書
(要綱様式第6号)
PDF形式 (94kbyte)pdf
Word形式 (66kbyte)doc
浄化槽保守点検業等廃業等届出書
浄化槽保守点検業者は、下記の事項のいずれかに該当することとなった場合は、その日から30日以内に届け出なければなりません。

(1) 死亡した場合
(2) 法人が合併により消滅した場合
(3) 法人が破産により解散した場合
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合
各区役所
生活環境課

〔1部〕
福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第7条
福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第11条
浄化槽保守点検業等廃業等届出書
(要綱様式第7号)
PDF形式 (94kbyte)pdf
Word形式 (66kbyte)doc
浄化槽保守点検実績報告書浄化槽点検業者は、毎年4月30日までに、その前年度における浄化槽の保守点検の実績を報告しなければなりません。各区役所
生活環境課

〔1部〕 
福岡市浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則第18条浄化槽保守点検実績報告書
(要綱様式第11号)
PDF形式 (165kbyte)pdf
Word形式 (392kbyte)doc
Excel形式 (57kbyte)xls



福岡市浄化槽保守点検業者一覧はこちら


問い合わせ先

  • 東区 生活環境課 電話番号:092-645-1024
  • 博多区 生活環境課 電話番号:092-419-1070
  • 中央区 生活環境課 電話番号:092-718-1092
  • 南区 生活環境課 電話番号:092-559-5101
  • 城南区 生活環境課 電話番号:092-833-4087
  • 早良区 生活環境課 電話番号:092-833-4343
  • 西区 生活環境課 電話番号:092-895-7054