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更新日: 2022年7月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

一年間に支払った国民年金保険料で、確定申告の社会保険料控除の受け方を知りたい。

回答

国民年金保険料は、納付した全額が税の社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告の際は、11月上旬、または2月上旬に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。
※国民健康保険料は、証明書等の添付の義務はありません。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行については、年金事務所にお問い合わせください。



【問い合わせ先(年金事務所)】

(東区にお住まいの方)
東福岡年金事務所
〒812-8657
福岡市東区馬出3-12-32
電話:092-651-7967
FAX:092-641-4049

(博多区にお住まいの方)
博多年金事務所
〒812-8540
福岡市博多区博多駅東3-14-1
T-ビルディングハカタイースト4・5階
電話:092-474-0012
FAX:092-474-7249

(中央区にお住まいの方)
中福岡年金事務所
〒810-8668
福岡市中央区大手門2-8-25
電話:092-751-1232
FAX:092-715-2449

(南区にお住まいの方)
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福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112
FAX:092-541-7649

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西福岡年金事務所
〒819-8502
福岡市西区内浜1-3-7
電話:092-883-9962
FAX:092-884-0149

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