国民健康保険とはどのような制度なのか、必ず加入しなければならないのか。
(1)制度内容
我が国は、全ての国民のみなさんが何らかの公的医療保険に加入しなければならない国民皆保険制度となっています。
そのため、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。ただし、国外へ移住または長期滞在(目安として概ね1年以上)する場合は加入できません。
国民健康保険は、みなさんが病気やけがをした場合に、いつでも、一定の自己負担で、すべての保険医療機関等で必要な医療給付が受けられる公的医療保険制度の一つです。
(2)国民健康保険に加入しなければならない人
・ お店などを経営している自営業の人
・ 農業や漁業などを営んでいる人
・ 退職などで職場の健康保険をやめた人やその被扶養者となっていた人
・ パートやアルバイトなどで一定以上の収入があるため家族の職場の健康保険に被扶養者として加入できない人
・ 外国籍の人で在留期間が3か月を超え、職場の健康保険に加入していない人など
ただし、以下の条件に該当する外国籍の人は加入できません。
〇在留資格が「特定活動」で、活動内容が次のとおりの人
・「医療目的」の人や、そのお世話をする人
・「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている人やその人に同行する配偶者の人
(3)加入は世帯ごと
国民健康保険への加入は世帯ごとになり、被保険者一人ひとりに保険証を交付します。