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更新日:2026年3月18日

国民健康保険 資格確認書交付申請(要配慮者/マイナンバーカード紛失・返納者)について

マイナ保険証の利用登録をしていても、マイナ保険証の利用が困難な人(「要配慮者」)、マイナンバーカードの紛失・廃止、または返納した(する)場合、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

(このページは「資格確認書の再交付申請」ではありません。資格確認書の再交付申請は こちら

1 [マイナ保険証の利用が困難な人(「要配慮者」)]

マイナ保険証の利用登録をしていても、認知症や介助が必要な人など、マイナ保険証の利用が困難な人(「要配慮者」)は、

申請により「資格確認書」の交付を受けることが可能です。

 

※申請に必要なもの

【世帯主もしくは同一世帯の被保険者が来所する場合】

・本人確認書類

  • 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(1点)
    (例)運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポート、身体障害者手帳など
  • 公的機関が発行した顔写真無しの本人確認書類(2点)(顔写真付き本人確認書類がない場合)
    (例)各種医療証、介護保険証、基礎年金番号通知書(年金手帳)、住民票など
       ※「資格情報のお知らせ」は本人確認書類となりません。 

・資格情報のお知らせ   (記号番号確認のため)

・個人番号(マイナンバー)がわかるもの(あれば)

【代理人(第三者)が来所する場合】

・代理権の確認書類

世帯主からの委任状及び世帯主の本人確認書類の写し

・代理人の本人確認書類

※  代理人が申請した場合、資格確認書は「国民健康保険の世帯主」の住所に、簡易書留にて郵送します。

・資格情報のお知らせ   (記号番号確認のため)

2 [マイナンバーカードの紛失/返納]

■マイナンバーカードの紛失・廃止をした人

マイナンバーカードについては、紛失・廃止届をお住まいの区役所(出張所)市民課に提出してください。

今後、マイナンバーカードの再交付をするかしないかで、国民健康保険での手続きが異なります。

◎マイナンバーカードの再交付申請をする(した)場合

個人番号(マイナンバー)を変更しない限り、再交付されたマイナンバーカードを、引き続きマイナ保険証として利用することができます。マイナンバーカードの再交付がされるまでの間については、申請をすることで、マイナ保険証の代わりとして「資格確認書」または

「資格取得証明書」を発行することができます。

マイナンバーカードを通常発行申請している人(交付まで1か月半~)

申請により、マイナ保険証の代わりとして「資格確認書」を発行します。

マイナンバーカードを特急発行申請している人(交付まで1週間~)

交付までの間に医療機関に受診することがなければ特に申請は不要です。医療機関を受診する可能性がある人などは、申請により、

マイナ保険証の代わりとして「資格取得証明書(有効期間 交付日から14日間)」を発行します。

 

発行後の「資格確認書」は、資格確認書に記載の有効期限まで使用することができますので、大切に保管してください。マイナンバーカードが再交付された後に返却する必要はありません。ただし、福岡市国保を脱退する際や、住所変更時などの場合は返却する必要があります。また、この申請によって発行された資格確認書については、有効期限後の更新は行いません。「資格取得証明書」については、有効期限後はご自身で廃棄してください。

◎ マイナンバーカードの再交付申請をしない場合

今後、マイナンバーカードを使用する予定がなく再交付申請を行わない人は、マイナ保険証の利用登録解除をしてください。マイナ保険証の利用登録解除を行うことで、マイナ保険証の代わりとして、今後は「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証の利用登録解除についてはこちら(新ウィンドウで表示)をお読みください。

[マイナンバーカードを返納した人(返納予定含む)]

マイナンバーカードを返納した場合、返納した月の翌月末までに「資格確認書」を郵送します。手続きは不要です。「資格確認書」が届くまで、期間を要することがありますので、すぐに「資格確認書」の発行を希望される場合は、「資格確認書 交付申請」を提出してください。

 

※申請に必要なもの

【世帯主もしくは同一世帯の被保険者が来所する場合】

・ 本人確認書類

  • 公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(1点)
    (例)運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、パスポート、身体障害者手帳など
  • 公的機関が発行した顔写真無しの本人確認書類(2点)(顔写真付き本人確認書類がない場合)
    (例)各種医療証、介護保険証、基礎年金番号通知書(年金手帳)、学生証、住民票など
       ※「資格情報のお知らせ」は本人確認書類となりません。 

・ 資格情報のお知らせ (記号番号確認のため)

・ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(あれば)

【代理人(第三者)が来所する場合】

・ 代理権の確認書類

世帯主からの委任状及び世帯主の本人確認書類の写し

・ 代理人の本人確認書類

※ 代理人が申請した場合、資格確認書は「国民健康保険の世帯主」の住所に、簡易書留にて郵送します。

・資格情報のお知らせ   (記号番号確認のため)

3 オンライン提出について

申請は、区役所(出張所)への来所のほか、スマートフォンやパソコンからオンライン提出ができます。

オンライン提出をする場合は、こちら

(※「要配慮者」の場合は、オンライン提出はできません。)

 

 

≪お問い合わせ先≫
区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1  092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
入部出張所 保険・福祉係 〒811-1102  福岡市早良区東入部2丁目14-8 092-804-2014
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432